外国人採用需要は増加傾向
今回の記事では外国人の採用状況について解説して行きます。外国人の採用を検討している企業担当様は日本およびグローバルでの優秀な外国人採用環境の動向を正しく理解して採用活動を進めていって下さい。
日本の就労ビザにうち、2019年4月に新しく創設された在留資格「特定技能」には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの在留資格があります。このうち2023年の法改正によって、「特定技能2号」は今まで2分野のみでしたが、介護分野を除く11分野に拡大することとなりました。2号なると在留期間更新の上限がなく、2号における在住歴が永住権取得の要件の対象となります。また、多くの外国人が希望する家族の帯同も可能となり、日本で長く安定して働いて行きたいと願う外国人にとって、就労の選択肢が広がりました。2号での分野拡大によって日本の特定技能で働こうと考える外国人も増えていくことが期待されます。この環境変化により、特定技能を希望する外国人の増加していけば、企業側は多くの優秀な人材確保や、長期安定的に一つの会社で就労してもらえる可能性が高まって、特定技能制度での採用が一層促進されることが予想されます。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
技能水準 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能 | 熟練した技能 (各分野の技能試験で確認) |
在留期間 | 1年・6か月・4か月ごとの更新(通算5年まで) | 3年・1年・6か月ごとの更新 (更新の上限なし) |
外国人支援 | 支援計画の策定実施は義務 | 支援計画の策定実施は不要 |
家族の帯同 | 不可 | 可能(条件あり) |
日本語能力水準試験 | ある | ない |
技能試験 | 国内外で実施中 | 2023年から順次開始済み |
永住権取得要件の対象 | 対象外 | 対象 |
世界中で繰り広げられる外国人人材の獲得競争
特定技能の人気が高まるのは確かなのですが、世界各国では優秀な外国人の獲得競争が年々激しくなっています。経済発展による東南アジア諸国と日本の賃金差が縮小し、加えて、急激な円安の影響などもあり、就労国としての日本の人気は低下傾向にあります。
実際のデータを検証しても、かつては外国人の在留者数No.1だった中国人労働者の数が横ばいになったり、ベトナム人労働者の増加率が低下していることからもその傾向を読み取ることが出来ます。つまり、採用したいと思ったときに、自社に適した人材が市場にいるとは限らないのです。また、初めて外国人を雇用する際は日本での生活に慣れている日本在住の外国人の採用を希望する企業も多く、国内在住者の人材獲得競争はコロナ禍明けと同時に再び始まっています。外国人はすでに外国人を雇用している企業を就職先として優先的に選ぶ傾向があるため、採用の意思決定が遅れる企業と既に開始している企業との格差はどんどん広がっていくことが予想されます。
外国人採用に成功している企業に見られる特徴
上述したような経営環境の好機会と脅威を理解しつつ、これからすぐに外国人採用活動に入ろうとしている企業担当者様向けに既に外国人採用で成功している企業の特徴を解説して行きます。
優秀な外国人材の獲得を目指して早期に採用を開始
日本全国の人手不足が深刻となっていることから、外国人の採用競争が激化していくと見越していた企業は、コロナ禍以前から、またコロナ禍中も外国人の採用を進めていました。技能実習生の新規入国は困難でした が、技能実習から特定技能へ在留資格を変更した国内在住の外国人を採用するなどし、並行してサポート体制も整えました。このような企業では特定技能外国人を受け入れて3年以上経過しており、この間に採用した外国人たちが現場のリーダーとなるまでに成長しています。今では現場リーダーとなった特定技能外国人が中心となって新しく採用した外国人への教育やサポートを行っています。
外国人採用の目的やビジョンを全社で共有する
採用後、人材定着に成功した事例を見ていくと、経営側から現場へ外国人を雇用する理由や今後のビジョンがきちんと届いているかどうかで成功・失敗が分かれているケースが多く見られます。なぜ外国人を採用する必要があるのか、その目的やメリット、今後のビジョンをわかっていない現場では経営側と現場スタッフの間でGAPが生じてしまいます。経営側と現場で外国人雇用の取り組みに大きな温度差ができてしまうと、外国人社員が肩身の狭い思いをしてしまったり、スタッフのモチベーションも上がらなかったりすることも懸念されます。きちんと目的が理解できている現場は、士気も高く離職率も低く抑えられるでしょう。
外国人の雇用環境の整備は採用と並行して進める
受け入れ環境が整ってないことを理由に外国人採用を躊躇する企業も多いのですが、外国人採用に成功した企業をみると、受け入れ環境のすべてを整えてから採用を始める必要はありません。外国人を雇用する際、業務上のフォローだけでなく、生活面のサポートなど、雇用する外国人への支援は必ずと言っていいほど必要になります。不慣れな言語で知らない土地で生活をするのですから、初めから何のフォローもなしに生活するのは難しいでしょう。しかし、環境や支援体制は、採用後または採用と並行して整えていけば問題ないのです。
企業に必要な人材像を明確にする
採用を成功させている企業は「どんな人材」を「いつまでに」「何人」採用したいか、そして「雇用条件」と「採用予算」を明確にして採用活動をしています。どんな人材を採用したいかを明確にしておくと、自社にマッチした人材を紹介してもらえるだけでなく、採用選考で合否を決める際にブレることがありません。外国人採用は日本人採用と比較してスピードが重要です。合否を 迷っている数日の間に他社で内定してしまうこともあります。採用したい人物のイメージを明確にすることで、選考を迅速に進めることが可能になります
特定技能外国人を受け入れるプロセス
最後に特定技能外国人を実際に受け入れる際の流れを簡単に確認しておきましょう。受け入れる特定技能外国人といっても、海外在住、国内在留の2パターンが考えられます。今回は実例の多い、国内在留の受入プロセスをご紹介します。
技能試験および日本語試験に合格
特定技能外国人雇用契約を結ぶためには、当該外国人が技能水準試験と日本語能力水準試験に合格している必要があります。ただし、当該外国人が技能実習2号を良好に修了している場合、技能試験・日本語試験ともに免除されます。詳細は出入国在留管理庁HPリンク詳細をご確認下さい。「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について
特定技能外国人と雇用契約を結ぶ
特定技能外国人と結ぶ雇用契約は、外国人であることを理由として、報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設(社員住宅,診療施設,保養所,体育館など)の利用その他の待遇について,差別的取扱いをしてはなりません。つまり、日本人と同等以上の内容で雇用契約を結ぶ必要があります。
特定技能外国人の支援計画を策定する
1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は,当該外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し,当該計画に基づいて支援を行わなければなりません。
在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う
現在お持ちの在留資格から、特定技能1号への在留資格変更許可申請を行います。申請先は外国人が居住する管轄の出入国管理局、又は受入れ機関の所在地を管轄する出入国管理局となります。
「特定技能1号」へ在留資格変更・就労開始
特定技能1号への変更許可がおりれば、就労開始となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。外国人の就労環境はこれからも速いスピードで変化して行きますのでしっかり状況を見極めて優秀な人材獲得を進めていって下さい。もし、採用の進め方が不安だとか専門家に相談したいと感じられたら当事務所の無料相談にお問合せ下さい。皆さんの採用活動が上手くいくことをお祈りしています。
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