「1号特定技能外国人支援計画」について
今回の記事では、「1号特定技能外国人支援計画」の概要や支援計画書に記載すべき内容等について詳しく解説していきます。特定技能人材を雇用する際には、特定技能人材の日本での生活をサポートするために法令で定められた支援を行う必要があります。これを「1号特定技能外国人支援計画」といい、特定技能人材が活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上、社会生活上においてサポートをするものです。この「支援計画」の実行は、「支援責任者」「支援担当者」によって行います。支援計画で策定することは以下の10項目です。これらの内容を決め「支援計画書」を作成します。
①事前ガイダンス
②出入国する際の送迎
③住居確保・生活に必要な契約支援
④生活オリエンテーション
⑤公的手続等への同行
⑥日本語学習の機会の提供
⑦相談・苦情への対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援
⑩定期的な面談・行政機関への通報
出典:出入国在留管理庁『新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組』
義務的支援内容について
「1号技能外国人」を雇用する際に作成し、実施することになる「支援計画」には2種類あり、「義務的支援」と「任意的支援」に区分されています。ここでは主に、法令文に記載された義務的支援を紹介します
事前ガイダンス
事前ガイダンスは、特定技能外国人の雇用前(正確には在留資格の申請前)に行わなければなりません。また、情報提供しなければならない内容は以下の通り、決まっています。
<事前ガイダンスの内容>
・1号特定技能外国人に従事させる業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項
・従事ができる業務内容やその範囲について
・入国に関する手続きについて
・特定技能人材や配偶者、親族がどのような理由があっても違約金を徴収するような契約を誰とも結んではならないことについて
・特定技能としての活動準備のために外国の期間に費用を支払っている場合、内訳等を理解し合意していることについて
・特定技能人材の支援に関する費用を直接、間接的に本人に負担させないこと
・入国時の送迎について
・住居に関するサポートについて
・日常生活または社会生活に関する相談又は苦情を受ける体制について
・支援担当者の連絡先について
出入国する際の送迎
新たに在留資格を取得して日本に入国する外国人に対しては、到着する港や空港で出迎え、事業所や住居へ送り届ける義務があります。また、契約終了後の出国時も同様に港や空港まで送り、保安検査場まで同行して出国を確認しなければなりません。
ただし、一時帰国時の出入国の対応までは行う必要はありません。
住居確保・生活に必要な契約支援
特定技能外国人が日本で生活を始める際、住居の確保をはじめさまざまな契約が必要になります。受入れ機関は採用した外国人が日本で不自由なく生活できるよう、契約に関するサポートを行わなければなりません。住居は適切な広さ(一人当たり7.5㎡以上)である必要があります。ルームシェアする場合でも寝室は一人当たり4.5㎡以上あれば問題ありません。技能実習生からの移行の場合で社宅などに引続き居住するなどの場合はそれでもかまわないこととされています。なお、ロフトのある住居の場合、ロフトの面積は居室の床面積に含められないため注意しましょう。
生活オリエンテーション
日本の公的制度や生活のルール・マナー、日本独自の文化などについて説明し、特定技能外国人が日本での生活にいち早くなじめるように支援を行います。
生活オリエンテーションは外国人労働者本人が十分に理解できる言語で、8時間以上実施することが義務付けられています。出入国在留管理庁が提供している「外国人生活支援ポータルサイト」の利用や、DVDの視聴などの方法を取り入れることは可能ですが、質疑応答を行える体制は整えておかなければなりません。
公的手続等への同行
入国管理局への手続き(所属機関等に関する届け出や住所変更など)、社会保険や税金に関する手続き、マイナンバーやそのほかの行政手続きについて、サポートをする必要があります。
日本語学習の機会の提供
入社後の日本語教育体制を構築し、特定技能人材へ提供する必要があります。具体的には、日本語教育機関に関しての情報を提供すること、サービスの利用契約手続きを行うこと、また、日本語教師と契約し日本語講座を企画するなどの方法が挙げられます。実際の教育に関する費用を受け入れ期間が負担する必要はありませんが、本人の希望に沿った内容で過度な学習費用が発生しないように気をつけなければなりません。
相談・苦情への対応
特定技能外国人に仕事や生活面での相談を受けた場合、すぐに対応し必要な助言や指導を行わなければなりません。必要に応じて地方出入国在留管理局や労働基準監督署などの機関を案内し、手続きに同行することも求められます。相談や苦情の対応時は、特定技能外国人が相談したことにより職場内で不当な扱いを受けないよう、個人情報の保護と配慮が必要です。また、気軽に相談しやすい環境をつくるため、平日は週3日、休日は週1日以上対応できる体制を整えましょう。就業時間外をはじめ、相談しやすい時間帯に対応することも大切です。相談を受けたら記録を残す必要があります。
日本人との交流促進
特定技能外国人が地域社会で孤立することを避けるため、日本人との交流の場を積極的に設ける支援も重要です。具体的には、地域公共団体やボランティア団体が主催する地域住民との交流の場に関する情報提供を行います。また、町内会をはじめとした自治体の案内、各行事への参加手続きのサポートなども求められます。必要に応じて現地へ同行し、行事の内容や注意事項などの説明を行う体制を整えましょう。
転職支援
特定技能人材の自己都合による退職した際の転職活動を支援するものではなく、会社都合(人員整理や倒産、欠格事由の該当)による場合に雇用契約を解除する場合に、転職を支援することです。具体的には、業界団体などを通じて情報提供することや、職業安定期間に同行して受け入れ先を探す補助を行うこと、推薦状の発行や転職活動の際に有給休暇を与えることが挙げられ、次の就職先が決まるまでサポートを行うことが望ましいとされています。また、離職時に必要な行政手続き(国民年金・国民健康保険に関する手続き、失業の届け出など)についての情報提供を行います。
定期的な面談・行政機関への通報
特定技能外国人の労働状況や生活状況を把握するために、直属の上司や雇用先の代表者による定期的な面談の実施が必要です。面談は外国人本人が十分に理解できる言語で、直接対面して実施することが求められます。特定技能外国人が安心して継続的に就業できるよう、最低でも3ヵ月に1回の頻度で実施しなければなりません。定期面談後は報告書を作成し、出入国在留管理庁に対し定期的な届け出を行います。
1号特定技能支援計画の重要性
1号特定技能支援計画は、外国人労働者の離職を防ぐ有効な手段の1つです。
日本で生活するにあたり、外国人労働者は日本における社会ルールやマナー、制度を一から覚えなければなりません。コミュニケーション不足による孤独感や不安は、慣れない環境で業務にあたる外国人にとって大きな負担となるでしょう。
1号特定技能支援計画の制度を活用することは、外国人労働者の不安を取り除き、継続的に働いてもらう環境づくりに役立ちます。また、自社では時間を割けない労働者のサポートを、一定の仕組みに基づいて外部委託できる制度ともいえるため、結果的にコストを削減できる可能性があります。
特定技能ビザを有する人材を安定的に確保するため、1号特定技能支援計画書の重要性を理解し、計画的に作成・運用していくことが大切です。
まとめ
1号特定技能支援計画は、特定技能の在留資格を持つ外国人労働者・受入れ機関の双方にとってメリットのある制度です。「特定技能」で外国人を雇用する場合には、多くのルール等が存在していますので、事前に確認をしてから雇用を検討していくことが求められます。
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