特定技能とは
外国人労働者は目的に合わせた「在留資格」を取得して日本に滞在しています。「特定技能」は日本の労働力不足を補うことを目的に創設された労働系の在留資格です。人手不足が深刻とされる業種において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れる制度です。直接雇用が基本ですが、農業と漁業は派遣も可能です。
特定技能の特徴
特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
<特定技能1号の特徴>
在留期間:通算で上限5年まで
一定の専門性・技能を有しており、即戦力として働ける
技能水準:試験等で確認
(技能実習 2 号を良好に修了した者は試験等免除)
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習 2 号を良好に修了した者は試験棟免除)
家族帯同は基本的に認められていない
受入れ機関または登録支援機関によるサポートが義務付けられている
<特定技能2号の特徴>
在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新
技能水準:試験等で確認
日本語能力水準:試験等での確認は不要
家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
特定技能で雇用可能な業種
特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。
・介護 厚生労働省
・ビルクリーニング
・素形材産業 経済産業省
・産業機械製造業
・電気・電子情報関連産業
・建設 国土交通省
・造船・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・農業 農林水産省
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
現状、特定活動2号に移行できるのは「建設」「造船・舶用工業」の2分野のみとなっていますが、政府諮問機関等で対象分野の拡大について議論が始まっています。
特定技能の在留資格を取得する方法
外国人材が在留資格「特定技能」を取得するには試験合格ルートと技能実習ルートの2つ方法があります。
<方法1>
・技能水準を評価する試験・日本語の試験への合格が必要
・技能試験は分野別に実施され、開催回数や時期、会場などが分野ごと異なる
・試験は日本国内だけでなく、海外でも開催されている
・国内の試験は観光など短期滞在(旅行ビザ)でも受験可能
・17歳以上(インドネシア国籍の方は18歳以上)が受験資格を有する
注:不法残留者、日本国籍者等は受験不可
<方法2>
・「技能実習2号」を良好に修了、または「技能実習3号」の実習計画を満了
・「技能実習」での職種/作業内容と「特定技能1号」の業務に関連性が認められること
特定技能の人数推移
2022年12月時点で特定技能外国人数は130,923人まで増えました。19年度の制度創設当初人数は伸び悩みましたが、その後コロナ禍により帰国できない在留外国人の在留資格変更を中心に急拡大しました。
まとめ
まだ制度成立まもないこともあり、変更や修正がこれからも繰り返させることが見込まれていますが、日本における就労ビザの中心的役割をこれから担っていくことが期待されています。法律改正も予定されており分かり次第情報をアップデートしていきますのでご期待下さい。
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