家族滞在ビザから永住ビザへの変更を解説!

家族滞在ビザから永住ビザ取得のための条件

今回の記事では、家族滞在ビザから永住ビザを取得する場合の要件やポイントについて解説します。

家族滞在ビザという在留資格は、就労ビザの在留資格を持つ外国の方がいることが前提であり、その名前の通り、それぞれの就労ビザに付随して申請が可能になります。その家族滞在ビザから永住ビザを申請するには、就労ビザを持った配偶者や両親と一緒に同時申請する場合のみ許可される可能性があるもので、家族滞在ビザの外国人が1人で申請することはできないので注意が必要です。

家族と一緒に申請する場合は、通常の永住ビザの要件となる10年以上の日本居住歴や5年以上の就労経験がない場合でも永住ビザ申請ができる場合があります。これはその家族にいる永住ビザ申請人が永住許可を取得した時点でその家族滞在の方は、永住者の配偶者等の身分となるので、永住者の配偶者等である前提で、審査要件が変更となるためです。具体的には、家族滞在の配偶者である場合は、婚姻生活が3年以上経過し、かつ1年以上日本に在留していれば家族滞在の方も一緒に永住申請できます。その子供の場合は、1年以上日本に在留していれば一緒に永住申請が可能となります。

家族滞在ビザから永住ビザ取得のための条件

素行が善良であること

要は、法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが重要です。

過去の懲役刑や罰金刑,交通違反のことを指します。過去に懲役刑や罰金刑を受けている場合は、処分の日から期間をあけてから申請することを推奨します。処罰として懲役・禁錮の場合は刑務所から出所してから10年を経過(執行猶予の場合は、猶予期間が満了してから5年経過)すること、罰金・拘留・科料の場合は支払を終えてから5年経過することで、日本国の法令に違反して処罰されたものとしては取り扱われません。また、交通違反については、一時停止違反等の軽微な違反は数回程度であれば特に問題はありません。飲酒運転や重度のスピード違反は、処分の日から期間をあけてから申請しないと不許可の可能性が高まります。

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

これは、独立生計要件と言われていて、家族滞在ビザからの永住ビザの取得の場合は、一緒に申請する家族の収入でこの要件をみたす必要があります。扶養人数については、他の就労ビザと同様で、扶養人数が増えると年収を増やしていかないと不許可になります。例えば、妻+子供の2名扶養人数が増えると年収は50万円x2プラスして100万円プラスして最低でも400万円の年収を考えることが望ましいです。

現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること

家族滞在ビザの在留資格を持っていても在留期間が1年で付与されている場合はこの要件を満たしません。在留期間は「5年」又は「3年」を許可されている場合は、最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。

公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付等の義務)

単独で要件を満たす家族の方を含めて厚生年金や健康保険、雇用保険・労働保険等の適用(加入)をしており、各種納税をしていることが必要となります。そして、永住の審査で最重要なのは、納期限を守って支払いをしているかどうかになります。

納期限を守って支払いをしていない場合は、永住申請をする直近の1年間、納期限を守って支払っている実績を貯めましょう。そして、理由書にて納期限を守れていなかった理由と反省、対策方法を示して申請をすることで、許可される可能性はあります。

まとめ

いかがだったでしょうか。家族滞在ビザから永住ビザを申請する場合は、就労ビザをお持ちのご家族と一緒に申請する場合のみ許可になる可能性があることがご理解いただけたでしょうか。ですので、当然ですが、単独で永住ビザの要件を満たすご家族が不許可になった場合は、その許可を前提に審査されている家族滞在ビザの方も不許可になってしまうのです。ですから、不許可を出来るだけ早く回避するためにも専門家に相談することも良い選択でしょう。当事務所でも外国人ビザ専門の行政書士が皆さんの永住許可取得のために全力でサポートさせていただきます。まずは無料相談でお気軽にご相談ください。

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