永住ビザを取得するメリット
今回の記事では、就労ビザで日本に長期間在留されている方が、そろそろ永住ビザを取得したいと思われた際に参考になる内容です。
永住ビザは外国人が在留期限に制限されることなく日本で永住できる権利です。そのため、日本でこれからもずっと働きたいと考える外国人の方ならだれでも欲しい権利だと思われます。安定して日本で生活する上では永住ビザを取得できればたくさんのメリットがあります。例えば、永住ビザを持っていない場合、自分の在留資格(例として技術・人文知識・国際業務等)の在留期限が切れる前に、在留資格の更新をしなければなりません。しかし、永住ビザを持っていれば、このような面倒がありません。社会的に信用度も高まるので、外国人従業員自身で住宅ローンも組みやすくなります。従業員の家族も身分系の在留資格を得やすくなり、身分系の在留資格を取得できれば就労制限がなくなるので、たくさんのメリットを享受できます。
永住ビザの取得条件
永住ビザの申請には大きく分けて以下の3つの要件があります。
素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。素行についての要件になります。具体的には、過去の懲役刑や罰金刑、交通違反のことを指します。過去に懲役刑や罰金刑を受けている場合は、処分の日から期間をあけてから申請することを推奨します。どのくらい期間をあけるかは、刑の重さや支払った罰金の金額により異なりますが、目安として5年から10年程度になります。
また、交通違反については、行政罰と刑事罰のどちらを課せられたかによってことなります。一時停止違反等の軽微な違反は行政罰に分類されるので、数回程度であれば特に問題はありません。飲酒運転や重度のスピード違反は刑事罰に分類されるので、これに該当する場合は、処分の日から期間をあけてから申請することを推奨します。
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること収入があることが条件となっています。いくら収入があれば良いかと質問をよく受けますが個々の状況により基準は異なります。1つの目安として300万円以上、扶養家族が1人増えるごとに年収60万〜80万円(国民年金基礎額基準)がプラスで必要になります。日本の永住権を取得したい場合は、安定した収入を継続的に得ることが必要です。
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。
ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
→ 引き続き10年以上日本に住んでいて、そのうち就労系(技術人文知識国際業務等)の資格をもって5年以上、または居住資格をもって5年以上日本に住んでいることが必要です。また、引き続きの内容が重要となり出国が多い場合等は、引き続き10年以上の要件のカウントがリセットされることがあります。1年間で半年以上出国した場合は、リセットされると考えて差し支えありません。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
→ 住民税と年金を適正な時期に納めていることが必要です。未払いがある場合は論外ですが、支払い済みの場合でも納付期限に遅れがあれば永住申請で許可を得るのは難しいです。永住申請では適正な時期に適正な納税をしていることが必要です。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
→ 現在付与されている在留資格の在留期間が、最長であることが要求されています。つまり、在留期間が1年で付与されている場合はこの要件を満たしません。日本人の配偶者等や技術人文知識国際業務等の在留資格は、1年、3年、5年の在留期間となっています。この場合、3年の在留期間で申請できるのかがポイントとなりますが、結論として申請可能です。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
→ テロリストや反社会勢力に加入している場合が該当します。
まとめ
いかがだったでしょうか。就労ビザから永住ビザ取得に向けた要件ポイントを解説しました。就労ビザから永住権を取得する場合の収入要件は、2019年7月から、直近5年分(それまでは直近3年分)の課税証明書の提出が必要となりました。また、社会保険についても同じく2019年7月より2年間分の社会保険料の納付状況資料の提出が求めらており、永住ビザ申請は年々厳しくなっています。特に国民年金についてはついつい未納になりがちだと思いますが、直近2年間は必ず期限通りに収めるようにしましょう。不安の方は専門家に相談することをお勧めします。当事務所でも永住ビザ専門の行政書士が皆さんの許可取得を全力でサポートさせて頂きます。まずは無料相談にお気軽にお申込みください。
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