韓国人・特別永住者の帰化申請について
この記事では、在日の韓国人・朝鮮人(特別永住者)が日本に帰化する場合、韓国・朝鮮人特有の注意する点について解説していきます。以下のグラフの通り、最近の帰化許可者数は全体で8千人程度で推移しており、その内数の帰化した韓国・朝鮮人の人数はこの数年で4千人規模から2千人に減少傾向を伴い推移しています。コロナも収まりつつあり、これからの新規在留数が増加すれば帰化申請者数も増えていくと予想されます。
法務省HP出典
しかし、日本国籍をを得るためには、帰化の条件を満たし、必要書類を揃え、帰化申請書類を作成し、最寄りの法務局で帰化申請が受理され、許可を得ることが必要です。帰化申請の審査期間は約1年(あるいは1年以上)にも渡り、また帰化申請が受理されるまでにも法務局に複数回訪問することが必要となり、その手続きは非常に大変でたくさんの時間と労力がかかることを覚悟して準備を進めて行きましょう。
韓国から取得するべき書類
韓国戸籍と日本語訳の添付は、韓国籍の方が日本に帰化する際に必ず必要な書類です。一般的には、帰化するために申請本人の本国からたくさんの書類を取り寄せる必要があるのですが、他の国籍の方と比較すると韓国籍の方は、必要な書類は全て韓国大使館、もしくは韓国領事館に申請することで取得が可能となっています。注意点として、韓国大使館は東京にしかありません。地方在住の方は領事館で申請します。また取得の際には、韓国の氏名・生年月日の他に、申請者本人の本籍地の明示が求められますので、事前に確認することを忘れないでください。具体的に帰化申請で必要になる韓国書類は以下のとおりです。
< 本人分>
・基本証明書
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書
・入養関係証明書
・親養子入養関係証明書
・除籍謄本
<父分>
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書 (母の婚姻関係証明書が発行できない場合)
<母分>
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書
・除籍謄本(母が15歳頃から現在までのもの)
在日韓国人・朝鮮人が日本国籍取得する際の注意点
韓国人・朝鮮人の方が、日本国籍を取得する際には普通の帰化申請に比べて、以下のような注意点があります。
韓国戸籍の取得は手間がかかります
上述でご紹介した通り、韓国人の帰化申請には家族関係証明書と日本語訳文の提出が必要です。この家族関係証明書は、ご説明したとおり、韓国領事館や大使館で発給を受ける必要がありますが、自身の韓国の登録基準地(本籍地にあたる場所)を特定しておく必要があります。登録基準地が特定できないと韓国の戸籍がないということになり、その場合はさらに手続きは煩雑になり、自分で進めるのにはかなりの労力が必要となります。時間もかかってしまいますので、出来るだけプロの専門家に任せることをおすすめします。
韓国籍から外れる重要性を再確認する
まず、帰化後に韓国籍に戻すこと自体は可能です。韓国の法律で再び韓国籍を取得するためには、「国籍回復許可申請」を行います。帰化するときと同じく、書類審査や面接など許可までの道のりは複雑で、許可までには1年前後くらいの時間がかかります。厳しい審査で、簡単に国籍を戻すことはできないため、帰化をするときは本当に帰化をするのかもう一度考えてから決断しましょう。
朝鮮籍の方でで韓国等本国での登録が見つからない場合
朝鮮籍の方などでは、そもそも本国にご自身の登録がされていない方がいます。その場合は韓国領事館で帰化申請に必要となる書類を取得することが出来ません。このケースの場合は、家族関係及び日本で取得できる書類の内容によって対応が異なります。本国に登録がなく、韓国領事館で書類を取得できない場合は、帰化申請に必要な書類収集の難易度が高くなります。
帰化申請は専門家への依頼が確実
帰化申請には時間も手間もかかります。何から手を付けて良いのか分からない状態で、たくさんの書類を集めろと言われても途方に暮れてしまう方も多いと思います。時間や費用をかけて厳しい審査と一人で戦うよりは、行政書士等の専門家に依頼して許可の確度を高めつつ、自身のご負担も減らして臨むことをお勧めします。
まとめ
いかがだったでしょうか。韓国籍の方は、ある意味本国での手続きを日本で済ませるので負荷軽減になるメリットをご理解いただけた方と思います。一方、韓国戸籍の確定に不安を感じる方がいれば、専門家に相談をしながら帰化申請準備を進めていく事をお勧めします。当事務所でも帰化専門の行政書士があなたをフルサポートして許可取得を進めて行きます。まずは無料相談にお問い合わせください。お待ちしております。
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