高度専門職ビザを取ろう① ポイント制とその計算方法を解説!

高度人材とポイント制の狙い

高度人材におけるポイント制は、優秀な外国人の受け入れを促進するために作られた制度です。今回の記事では、高度人材の概要と、高度人材に付与される在留資格「高度専門職」について、ポイント制も含めて解説して行きます。ポイントの計算方法と特別加算条件(ボーナスポイント)に加えて、高度専門職の在留資格を申請する際の手続きと必要書類についても簡単に紹介します。

高度人材外国人について

高度人材は、在留資格「高度専門職」を取得した外国人のことを指します。もう少し具体的に表現すると専門的な知識や技術を持った外国人労働者を指します。2015年に「高度専門職1号」と「高度専門職2号」の在留資格が創設されるまでは、他の在留資格に当てはまらない在留資格として、特定活動という名称で高度人材に対して在留資格が付与されてきました。在留資格「高度専門職」の取得には、高度人材ポイント制で規定の点数以上をであることを証明していくことが必要です。

高度人材ポイント制の構成と分類

高度人材外国人の活動内容を以下の3つに分けて、それぞれの特徴に合わせて、学歴、職歴、年収、資格などの項目毎にそのグレードを分けてポイントを付与することで各人の総合ポイントを決定する制度です。在留資格である高度専門職は、以下のように分類されています。 
 

1、高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動。

2、高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動。

3、高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動。

4、「高度専門職2号」
高度専門職1号(イロハ)の活動を3年以上行った人材が取得できる在留資格。高度専門職1号との違いは、在留期限が無期限になることと、ほぼ全ての就労資格の活動ができる点です。 

ポイントの合計が70点に達すると、高度人材として認定されます。

高度専門職の目的 

前述の通り、2015年に「高度専門職1号」と「高度専門職2号」が新しい在留資格として創設されました。高度人材は、日本の産業にイノベーションをもたらす存在であり、日本人と切磋琢磨することで専門的・技術的な労働市場の発展を促す存在となることが期待されており、出入国管理上の様々な優遇措置を与えられるので魅力的な資格と言えます。

高度専門職が受けられる優遇措置 

先述の通り、高度人材の受け入れを促進するため、高度専門職は、他の在留資格よりも優遇された在留資格となっています。 高度人材ポイントの合計が70点以上になると高度専門職の在留資格を取得することができ、以下の出入国在留管理上の優遇措置を受けることができます。 
 

複合的な在留活動の許容

通常、外国人の方は許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが(身分系は例外)、高度外国人材は、例えば大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行う等複数の在留資格にまたがるような活動行うことができます。

在留期間「5年」の付与

例えば、配偶者ビザ(いわゆる結婚ビザ)の場合は最長5年の在留期間を付与されることとなっていますが、ほとんどの場合初めて資格を許可されたときは1年の在留期間からスタートします。配偶者ビザだけでなくその他のほとんどの在留資格が同様ですが、高度外国人材に対しては、法律上の最長期間である「5年」が一律に付与されることとなっています。

この期間は更新することも可能です。

永住許可要件の緩和

永住許可を受けるためには複数の条件をクリアしないといけません。その条件のひとつに、「日本に引き続き10年以上在留していること」という在留歴の条件があるのですが、高度外国人の場合、その活動を引き続き3年間行っている場合や、高度外国人材の中でも特に高度と認められるポイント80点以上の方については、その活動を引き続き1年間行っていれば10年日本に在留していなくても在留歴の条件はクリアとなります。

配偶者の就労

外国人の配偶者としての在留資格をもって在留する外国人は、基本的には該当する就労ビザに在留資格を変更しなければその仕事はできませんが、高度外国人材の配偶者の場合は学歴・職歴等の要件を満たさない場合でも、「技術・人文知識・国際業務」等に該当する活動を行うことができます。

一定の条件の下での親の帯同の許容

就労系の在留資格では基本的にその外国人の親の受け入れは認められていませんが、

①高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子を養育する場合
②高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材の介助等を行う場合
①か②の場合は下記条件の下で高度外国人材又はその配偶者の親の入国・残留が認められます。

・高度外国人材の世帯年収が800万円以上であること
・高度外国人材と同居すること
・高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること

入国・在留手続の優先処理

高度外国人材に対する入国・在留審査は優先的に早期審査が行われています。入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途、在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途とされています。

「高度専門職2号」の場合
・高度専門職で認められる活動の他、その活動と併せて就労に関する在留活動で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。
・在留期間が「無期限」になります。

ポイントの計算方法と特別加算条件 

高度人材外国人の3つの活動内容とそれぞれの特性に応じて学歴、職歴、年収、資格などのポイントを加算していきます。そして合計のポイントが何点になるのかを計算すればよいのです。それぞれの点数は以下の表をご覧ください。

このポイント制度では、特別加算措置(ボーナスポイント)を受けられる条件があります。主に大学などの機関について、特別加算措置が取られています。 細かい条件も以下のHPに掲載されていますので参照ください。

出入国在留管理庁のHP http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/evaluate/index.html

ポイントについては同じく出入国在留管理庁HP内にあるEXCELの計算表で計算ができます。
出入国在留管理庁HP http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/evaluate/index.html

まとめ

今回は、高度専門職ビザについて紹介しました。在留期間が長い、出入国・在留に関する手続きが早いなど、様々なメリットのあるため、外国人が長期間日本で働くためにはとても便利な在留資格です。申請書類については、当該人材がそのポイントであることの証明ができる資料等を提出しなければならないため、ただ申請書に記載すれば良いというものではありませんのでご注意ください。間違いのない申請を行うために不安な方は是非、当事務所の初回無料相談のご利用をご検討下さい。

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