技能ビザとは
こんにちは!このページをご覧頂きありがとうございます。本ページでは、外国の美味しい専門レストラン開業にも必須の在留資格である技能ビザについて解説して行きたいと思います。有能な調理師人材を探している企業の方、もしくはご自身で開業を考えているオーナーシェフの方にご一読いただければ幸いです。
法律上の定義で言いますと「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」と定義されています。もう少し簡単に表現すると「熟練した技能を要する業務」と定義されており主な職業としては外国料理の調理師・料理人・コックさんが該当します。それ以外にもスポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等が対象となりま
す。
主な就労可能な在留資格について
就労可能な在留資格はほとんどのケースで下記の6つになります。技能ビザは②の資格で主に外国人のコックさんが日本で働くのに必要な資格となります。
① 技術・人文知識・国際業務
例:機械工学等の技術者等,通訳,デザイナー,語学講師等
② 技能
例:外国料理の調理師,スポーツ指導者等
③ 経営管理
例:企業等の経営者,管理者等
④ 高度専門職
例:ポイント制による高度人材(高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者)
⑤ 技能実習(改訂予定)
例:技能実習生(技能実習法上の認定を受けた技能実習計画に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動
⑥ 特定技能(改訂予定)
該当例:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人
技能ビザを取得する条件
- 申請する本人に必要な条件
調理師等について規定では「10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者」と定められています。これ以外の職業でもほとんどが10年以上の事務経験が求められます。特別規定として、タイ料理人の場合は5年間の実務経験で取得することが可能です。
- 受け入れる企業側の条件
受け入れる企業側としても経営の安定性と継続性が審査されます。申請する際にはそれらを十分に立証する書類を提出することが必要になります。必須書類につきましてはかくカテゴリー別企業規模によって大きく異なりますので十分注意して準備を進める必要があります。
① カテゴリー1
上場している企業、保険業を営む相互会社、日本又は外国の国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人、日本の国・地方公共団体の公益法人、法人税法別表第1に掲げる公共法人
② カテゴリー2
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
③ カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
④ カテゴリー4
上のいずれにも該当しない団体・個人
実務経験の証明方法
技能ビザの取得のためには実務経験の証明が必要であり、申請書や経歴書に10年と記載するだけでは許可されません。
申請書に10年と記載した上で、それを立証する必要があります。そして立証責任は本人にあります。
具体的には過去の勤務先から「在職証明書」を取得し、場合によっては在職証明書を外国で公正証書にして入国管理局に提出します。在職証明書には店名(会社名)、電話番号、住所、職種、実務経験年数が記載されている必要があります。審査上入国管理局では提出された在職証明書の店舗へ外国人職員に電話をさせて裏付けをとっているようです。
過去の勤務先が倒産などで現存していない場合は在職証明書を取ることができませんので、実際に勤務していた過去があったとしても提出できない以上実務経験として扱われることは非常に難しくなります。
技能ビザの取得方法(外国人調理師)
①海外からの招へい
技能ビザの許可要件は、原則として実務経験10年以上(タイ料理人のみ5年以上)が必要で、この実務経験は日本で積むことはできません。調理専門学校を卒業した新卒外国人は、この実務経験年数要件を満たすことはできませんので、調理師として日本で働くことはできません。よって新規に技能ビザを取得するのは、そのほとんどが海外からの招へいとなっているのが現状です。この場合に必要な手続きが「在留資格認定証明書交付申請」です。本人の実務経験と日本での勤務先の審査を経て許可されます。
②転職者の採用
技能ビザは取得要件として10年以上の実務経験が必要ですから、新卒者ではほとんどのケースで取得できません。そのような事情によって外国人のコックさんを採用するには、海外から実務経験者を招聘するか、すでに日本国内で働いているコックさんを中途採用するかの2つしか方法がありません。中途採用は、本人にとっては転職となります。転職した場合の入管手続としては「所属機関の変更の届出」が必要です。そして転職者本人の在留期限がまだ十分に残っている場合は「就労資格証明書交付申請」をします。現在所持する技能ビザは前職の店舗で働くという前提で出ているものです。ですから転職した店舗(会社)で適法に働くことができることを証明する必要があります。在留期限がほとんど残っていない場合には、「就労資格証明書交付申請」をせずに、更新申請の際に転職後の会社情報を提出し許可をもらいます。
③その他の基準
熟練した技能(実務経験10年以上)があること以外に次のような基準を満たす必要がありますので、採用する企業側は十分注意して採用を進めて下さい。
・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
・日本の公私の機関(会社など)と雇用契約、請負契約などを結ぶこと。
・この契約は、特定の機関との継続的な契約でなければなりません。
・契約を結んだ会社などの経営に安定性・継続性があること
・前科・過去の不良な在留事実などがない事
まとめ
いかがでしたでしょうか。技能ビザは熟練した技能について外国人の実務経験・業務内容について証明する資料を要点をおさえて提出することがポイントになります。また、採用を検討している企業側ではその会社の経営の安定性・継続性が審査されます。この点を頭に入れて申請準備を行なって下さい。ただ、的確に証明書類等を集めたりするのは時間も労力もかかります。効率を考えると専門家への相談も一つつの解決策になります。当事務所では初回面談は無料ですのでお気軽にご相談いただければと思います。皆様の技能ビザの申請が上手く行くことを祈っております。
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