横浜で外国人向け1年間在留資格取得が可能に!横浜市スタートアップビザの概要を解説! 

横浜市スタートアップビザの概要

横浜市は、「イノベーション都市・横浜」の実現に向けて、国際的なスタートアップ・エコシステムを形成することを目的として、平成30年12月28日付け経済産業省が公布した「外国人活動促進事業に関する告示」に基づき、令和元年12月25日付け経済産業省から外国人起業活動促進事業を実施する団体の認定を受けました。
本事業は、これにより、横浜市において起業をめざす外国人(以下「外国人起業家」という。)による起業準備活動を促進するものです。
通常、起業を志す外国人が「経営・管理」の在留資格の認定を受けるためには、出入国在留管理局への申請時に、事務所の開設に加え、常勤職員を2名以上雇用するか、資本金の額又は出資の総額が500万円以上必要であるなどの要件を整えておく必要があります。
本事業では、外国人起業家がスタートアップ成長支援拠点「YOXO BOX(よくぞボックス)」において、支援を受け作成した起業準備活動計画を横浜市に提出し、横浜市が1年以内に「経営・管理」ビザの要件を満たす見込みであると判断した場合に、確認証明書を発行します。この確認証明書と必要書類を出入国在留管理局に提出し審査を受けることにより、最長1年間(6月後に更新が必要)の在留資格「特定活動」が認められます。

(横浜市HPから出典)

対象となるには

対象者


1年以内に横浜市内で起業を希望する外国人
(すでに他の在留資格で日本に在留されている外国人も利用できます。)

横浜市における対象となる事業分野


IoT分野及びライフイノベーション分野 革新的技術を用いた事業
知識集約・付加価値創造型事業
その他、新産業創造を目指す事業

※一般的な卸売業や小売業、商社・貿易業、飲食業、宿泊業、サービス業などは対象となりません。

ビザ取得までのステップ

まず必要なのが、起業準備活動計画の作成と横浜市からの確認(承認)です。この活動計画が確認されますと東京出入国管理局横浜支局での取得申請が可能となります。 そして、1年間の特定活動での在留資格が付与された場合は、その期間内での起業準備及び経営管理ビザの取得を目指します。

(横浜市HPから出典)

起業準備活動計画の確認証明書発行までの流れ

(横浜市HPから出典)

横浜市スタートアップビザ向け確認申請に必要な書類等

事前相談終了後、申請者が必要書類を横浜市経済局新産業創造課へ提出してください。
申請のあった起業準備活動計画等の内容が、上陸又は在留資格の変更後1年以内に在留資格「経営・管理」に係る要件を満たす見込みがあるか横浜市が審査を行います。

申請時必要書類(様式)

  1. 起業準備活動計画確認申請書(様式第1号)(ワード:20KB)
  2. 起業準備活動計画書(様式第1号の2)(ワード:46KB)
  3. 申請人の履歴書(様式第1号の3)(ワード:30KB)
  4. 誓約書(様式第1号の4)(ワード:16KB)
  5. 起業準備活動計画書補足説明資料(ワード:14KB)
  6. 申請人の旅券(パスポート)の写し
  7. 上陸後又は在留資格の変更後1年間の申請人の住居を明らかにする書類(賃貸借契約書の写しなど)
  8. 申請人の上陸後又は在留資格の変更後1年間の申請人の滞在費を明らかにする書類(申請者の預貯金通帳の写しなど)
  9. 外国人起業活動促進事業に関する告示第5の6(1)⑤イ、ロ、ハ、二のいずれかに該当するとして申請する場合、そのことを立証する書類
  10. その他、市長が必要と認める資料

申請できる方

a. 申請人本人
b. 弁護士又は行政書士で、所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する出入国在留管理局長に届け出た者(ただし、申請人本人が国外にいる場合には、本邦の事業所の設置について、申請人本人から委託を受けている者(法人である場合にあっては、その職員)であること。)

提出場所


横浜市経済局新産業創造課
住所:横浜市中区本町6-50-10 横浜市役所31階
TEL:045-671-3487
MAIL: ke-shinsangyo@city.yokohama.jp

在留資格の取得

横浜市から確認証明書の交付を受けた外国人起業家は、有効期間である3か月以内に、東京出入国在留管理局横浜支局で在留資格の認定申請を行ってください。手続きの詳細については、東京出入国在留管理局横浜支局に直接お問い合わせください。

東京出入国在留管理局横浜支局(外部サイト)

東京出入国在留管理局横浜支局から在留資格「特定活動(起業準備活動)」の取得の決定を受けられた外国人起業家は、速やかに「横浜市スタートアップビザ支援窓口」まで報告してください。

これまでの4か月の経営管理ビザとの違いについて

2015年4月に新制度として4ヶ月の経営管理ビザが新設されました。これにより、”海外在住の外国人が1人でも日本で会社設立し経営管理ビザが取得できるようになった!”との期待が大いに高まったものの、その期待に反して非常に厳しい現状となっています。当初、4ヶ月の経営管理ビザが新設された目的は、より日本に投資を呼び込むために協力者なしで外国人が1人で日本で起業できるようにするためだったのですが、現実の実務においてはほとんどのケースでいまだに協力者なしでは手続きを進めることはできないです。
4ヶ月の経営管理ビザの要件は、簡単に説明すると会社を設立準備を進めているということを証明すれば、とりあえず4ヶ月の経営管理ビザをあげるからその間に来日して会社設立登記と事務所の契約をして4ヶ月期限が来る前に1年の更新をすればよいという趣旨です。 しかしながら、4か月という短い期間で経営管理ビザの更新するには問題が散在しており当事務所でも推奨出来かねる状況ですので、この横浜市スタートアップビザの確認証明書の取得要件を満たす可能性がある外国人の方であれば非常に魅力的なスキームと言えるでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。これなら横浜で挑戦せしみようかなと感じられた方は是非当事務所で可能性について検討してみては如何でしょうか?当事務所では申請確認後の経営管理ビザ取得のサポートはもちろんですが、横浜市スタートアップビザ取得に関してもフルサポートプランをご用意して皆様のお問い合わせをお待ちしております。

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