経営管理ビザの申請に必要な書類一覧

ビザ申請に必要な書類

今回の記事では、経営管理ビザを取得するのに必要な書類を解説いたします。このページではこれから事業を開始しようと考えている方の場合に必要な書類を紹介していきます。全ての書類は日本語で作成する必要があるほか、添付資料が外国語で書かれている場合には、その翻訳を用意する必要があるので注意して下さい。

認定申請の必要書類

申請人に関連する必要書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書・証明写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
  2. 返信用封筒(返信先を明記の上、444円分の切手を貼付したもの)
  3. 大学の卒業証明書+翻訳文・日本語能力を証明する書類 ※日本語能力試験合格証など、あれば
  4. 履歴書 ※学歴と職歴が記載されたもの
  5. 出資金の形成過程説明を証明できる書類*500万円をどのように集めたかわかるもの例:毎月の給料支払いの記載のある通帳コピー等
  6. 事業計画書*事業の概要、開業に至るまでの経緯、開業前に準備していたこと、取り扱うサービスの内容、取引予定先、商品やサービスの画像、収支計画、マーケティング戦略などを詳細に記載したもの

会社に関連する必要資料

  1. 法人口座のコピー ※表紙から記帳があるページ全て
  2. 事務所の賃貸借契約書のコピー(事務所として独立している必要があります。自宅は不可)
  3. 事務所の写真(ビル外観、入り口、ポスト、事務所内。事務所内には、PC、机、電  話、キャビネット等が設置されていることが必要です。)
  4. 会社の登記事項証明書
  5. 定款の写し
  6. 役員報酬を決議した株主総会議事録の写し
  7. 事業計画書
  8. 同意書の写し
  9. 選任及び本店所在地決議書の写し
  10. 設立時代表取締役選定決議書の写し
  11. 就任承諾書の写し
  12. 払込証明書の写し
  13. 取引先、仕入先と交わした契約書、請求書など
  14. 給与支払事務所等の開設届出書のコピー(税務署の受付印があるもの)
  15. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のコピー(税務署の受付印があるもの)
  16. 法人設立届出書のコピー(税務署の受付印があるもの)
  17. 青色申告の承認申請書のコピー(税務署の受付印があるもの)
  18. 法人(設立時)の事業概況書のコピー(税務署の受付印があるもの)

変更申請の必要書類

申請人に関連する必要書類

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 証明写真(縦4㎝×横3㎝) 2枚
  3. 返信用のハガキ(入国管理局に設置してあります。)
  4. パスポート
  5. 在留カード
  6. 大学の卒業証明書+翻訳文
  7. 日本語能力を証明する書類 ※日本語能力試験合格証など、あれば
  8. 履歴書 ※学歴と職歴が記載されたもの
  9. 出資金の形成過程説明を証明できる書類*500万円をどのように集めたかわかるもの 例:毎月の給料支払いの記載のある通帳コピー等
    *事業の概要、開業に至るまでの経緯、開業前に準備していたこと、取り扱うサービスの内容、取引予定先、商品やサービスの画像、収支計画、マーケティング戦略などを詳細に記載したもの

会社に関連する必要資料

  1. 法人口座のコピー ※表紙から記帳があるページ全て
  2. 事務所の賃貸借契約書のコピー(事務所として独立している必要があります。自宅は不可)
  3. 事務所の写真(ビル外観、入り口、ポスト、事務所内。事務所内には、PC、机、電  話、キャビネット等が設置されていることが必要です。)
  4. 会社の登記事項証明書
  5. 定款の写し
  6. 役員報酬を決議した株主総会議事録の写し
  7. 事業計画書
  8. 同意書の写し
  9. 選任及び本店所在地決議書の写し
  10. 設立時代表取締役選定決議書の写し
  11. 就任承諾書の写し
  12. 払込証明書の写し
  13. 取引先、仕入先と交わした契約書、請求書など
  14. 給与支払事務所等の開設届出書のコピー(税務署の受付印があるもの)
  15. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のコピー(税務署の受付印があるもの)
  16. 法人設立届出書のコピー(税務署の受付印があるもの)
  17. 青色申告の承認申請書のコピー(税務署の受付印があるもの)
  18. 法人(設立時)の事業概況書のコピー(税務署の受付印があるもの)

更新申請の必要書類

申請人に関連する必要書類

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 証明写真(縦4㎝×横3㎝) 2枚
  3. 返信用のハガキ(入国管理局に設置してあります。)
  4. パスポート
  5. 在留カード
  6. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

会社に関連する必要資料

  1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  2. 直近の年度の決算文書の写し

まとめ

いかがでしたでしょうか。書類の準備だけでも大変な時間と労力が必要だと感じたのではないでしょうか。別の記事でご紹介しましたが、「経営管理ビザ」が取れなくても、事務所の家賃などは発生し続けます。しかし残念ながら「経営管理ビザ」が取れない場合は、経営者として活動できず大きな損害になります。こんなリスクを回避するためにも専門家にサポートしてもらうことをお勧めしています。当事務所でも経営管理ビザの専門行政書士があなたをフルサポートいたしますので不安の方はご気軽にご相談下さい。

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