経営管理ビザから永住ビザへの変更を解説!

経営管理ビザから永住ビザへ変更しよう

永住ビザを取得した外国人は、「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は、在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。原則として、引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格をもって5年以上在留していることが求められています。就労資格は、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」「経営管理」など、どの就労資格でもかまいません。基本的に転職していても問題はありませんし、前職と現職の会社での就労経験は合算が可能です。

しかしながら、経営管理ビザから永住ビザ申請したい場合は経営者ならではの要件も出てきます。例えば、直近1年に起業(会社設立)していると安定性がないということで、不許可のリスクが高いです。そのため、最低も経営管理ビザを取得してから黒字化が2年以上続いてからの永住ビザ申請を検討するのが望ましいでしょう。

最後に注意して頂きたい点が、出国についてです。出国が多い場合は、引き続き10年以上の要件のカウントがリセットされることがあります。1回の出国で90日以上、または1年間で半年以上出国した場合は永住申請においてマイナスの要因となります。

経営管理ビザから永住ビザ取得のための条件

素行が善良であること

要は、法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが重要です。過去の懲役刑や罰金刑,交通違反のことを指します。過去に懲役刑や罰金刑を受けている場合は、処分の日から期間をあけてから申請することを推奨します。処罰として懲役・禁錮の場合は刑務所から出所してから10年を経過(執行猶予の場合は、猶予期間が満了してから5年経過)すること、罰金・拘留・科料の場合は支払を終えてから5年経過することで、日本国の法令に違反して処罰されたものとしては取り扱われません。また、交通違反については、一時停止違反等の軽微な違反は数回程度であれば特に問題はありません。飲酒運転や重度のスピード違反は、処分の日から期間をあけてから申請しないと不許可の可能性が高まります。

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

これは、独立生計要件と言われていて、経営管理ビザからの永住ビザの取得の場合は、役員報酬の金額で審査されることになりますので、経営者の方の役員報酬の金額を最低でも300万円以上に設定することが重要です。年収が過去5年間にわたって300万円以上あるかも重要なポイントになります。扶養人数については、他の就労ビザと同様で、扶養人数が増えると年収を増やしていかないと不許可になります。例えば、妻+子供の2名扶養人数が増えると年収は50万円x2プラスして100万円プラスして最低でも400万円の年収を考えることが望ましいです。

公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付等の義務)

経営・管理から永住における税金というのは、会社としての税金(法人税や事業税・消費税、法人都道府県・市区町村民税等)と個人としての税金(住民税や所得税等)の両方になります。それと、ご自身の会社が各種保険適用(加入)をしていることも重要になります。厚生年金や健康保険、雇用保険・労働保険等の適用(加入)をしており、各種納税をしていることが必要となります。そして、永住の審査で最重要なのは、納期限を守って支払いをしているかどうかになります。

納期限を守って支払いをしていない場合は、永住申請をする直近の1年間、納期限を守って支払っている実績を貯めましょう。そして、理由書にて納期限を守れていなかった理由と反省、対策方法を示して申請をすることで、許可される可能性はあります。

身元保証人

永住ビザ申請をする場合の「身元保証人」は、日本人か、外国人の場合は「永住者」で、安定した収入(目安は300万円以上)があり、納税をきちんとしている方でないとNGとなります。なお、身元保証人の保証の内容は滞在費・帰国費用・法令遵守の3つがありますが、基本的に経済的な賠償は含まれておりません。入管法上の身元保証人とは道義的責任であり、法律的には責任は負いません。

まとめ

いかがだったでしょうか。基本的には他の就労ビザからの変更と同じ部分が多いのですが、経営管理ビザならではの注意点としてはやはり経営している会社の事業安定性、継続性についてと自身と会社両方の社会保険、税金をきちんと支払っているかどうかという点になると思います。申請に向けて不安を感じている方は一度専門家に相談することをおすすめします。当事務所でも無料相談を随時受付けておりますので、気軽にお申込み下さい。皆さんの申請が許可されることをお祈りしています。

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