経営管理ビザ申請フロー概要を解説します!

経営管理ビザの申請方法

経営管理ビザは取得が難しいと言われれいるビザの一つです。それは当然のことかもしれません。これから日本で外国人の方が会社経営を行うための在留許可判断を下すのは入管の審査官にとってもなかなかに難しいことでもあるのです。申請者はそんなビジネスが上手くいくことを証明していく必要があります。今回は皆さんが実際に経営管理ビザの取得を目指そうと決めてからの流れを以下のフローに沿って解説して行きます。
この記事を読むことで皆さんの申請モヤモヤが少しでも晴れてくれることを願っています。

経営管理ビザの取得条件

申請者は以下の条件を満たしていることを証明していくことになります。

事業経営を行う事業所が日本に存在すること
・経営管理ビザを取得するためには、事務所や店舗が日本国内にある必要があります。
資本金500万円または従業員2人以上であること
・事業を始める前から従業員を雇用するのは難しいと思います。ですので、国としては、従業員を2人以上雇用できない場合は、資本金を500万円用意することで事業の規模がある程度の大きさだと見なすということでどちらか一方の条件で資本規模が妥当と判断されます。
申請する経営内容に必要な各種許認可、届出を全て終えていること
・申請者は、その経営する店舗の営業許可や税務署に税金関係の届出など、各種届出を済ませている必要があります。営業許可の例として、飲食店は食品営業許可、リサイクル店なら古物商許可等必ず取得が必要な許認可が幾つもあるので注意が必要です。
会社の安定性と継続性を事業計画書で分かり易く証明すること
・経営管理ビザの申請で一番重要なのが、事業計画書を作成提出することで会社の安定性と継続性で証明することです。事業計画書に妥当性のある売り上げ、経費がどのくらいで、ビジネスモデルの肝が何処にあって、どれくらいの利益をもたらすのかを審査する側に理解してもらえるように作成する必要があります。

事業計画書が重要な主な理由は以下の2つです。

以上の理由から、事業計画書は大変重要です。A4用紙で10枚程度のボリュームで日本語で作成するのが良いと思います。この内容についてはいくつも許可をもらうためのポイントがあるため、専門家の助言を受けることをオススメします。

経営管理ビザの申請までの主なフロー

前項の条件を満たすための全体の流れについては大きく3つのフローに分かれています。

経営管理ビザの申請までの主なフロー 
① 個人名義契約による事業所の確保 
  (設置条件には要注意) 
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② 会社設立の手続き(定款等の作成等) 
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③ 公証役場で定款を認証(株式会社の場合) 
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④ 会社の資本金振込を実施 (500万円以上) 
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⑤ 法務局にて会社設立登記
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⑥ 税務署への開業届等の提出
 事業に必要な営業許可の申請 
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⑦ 事業所について会社名義への名義変更手続き 
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⑧ 入国管理局で経営管理ビザ申請を行う 


① 個人名義契約による事業所の確保
フェーズでは、会社の住所を決める必要があるので、事務所を借りるか、一時的に自宅に会社住所を置くかを決めます。

② 会社設立の手続き(定款等の作成等)
次に、株式会社の基本原則である「定款」を作成します。定款に以下のような項目について定めます。
・会社の名前
・会社の住所
・資本金額 (一人が500万円以上の出資をしているのが経営管理ビザの要件です)
・事業目的
・取締役の任期
・事業年度 など

③ 公証役場で定款を認証(株式会社の場合 合同会社は不要)
前項で作成した「定款」を、公証役場に持っていき、認証を受けます。
認証には以下の通り費用が発生します。
・電子定款を使う場合・・・無料
・通常の認証・・・・・・・印紙税 40,000円

④ 会社の資本金振込を実施 (500万円以上)
定款の認証が終わったら、資本金の払込みを行います。申請者がすでに日本の銀行口座(個人のもの)を持っていたら、その口座に振り込むという方法をとることができます。口座は、日本の銀行のものに限ります。海外銀行の日本支店でも大丈夫です。

⑤ 法務局にて会社設立登記
最後にやるのが会社設立の登記です。その方法は、必要書類を法務局に提出して行うことになります。その後、1週間前後で登記完了です。登記する際には、登録免許税がかかります。費用は資本金額の0.7%または15万円に満たない場合は一律15万円です。つまり最低15万円の登録免許税を支払う必要があるということになります。(合同会社の場合は最低6万円となります)

⑥ 税務署への開業届等の提出・事業に必要な営業許可の申請
会社設立が完了したら、管轄する税務署に各種届出をします。営業許可が必要な業種の場合は、経営管理ビザ申請前に許認可の取得をしなくてはなりません。営業許可の取得方法は各自治体によって異なるので、専門家に相談するのが効率良く失敗も避けられるでしょう。

⑦ 事業所について会社名義への名義変更手続き
経営管理ビザ取得のためには、事務所や店舗が事前に確保されていなければなりません。その際に契約上注意するべき点は、”法人名義で契約すること”と”使用目的を事業用”にすることです。個人名で契約したり使用目的が居住用だと経営管理ビザは申請出来ません。それ以外にも費用を抑えるため、良い物件が見つからないという理由で自宅等を事務所にして会社設立する場合も多くあります。ビザ申請前には事務所については会社名義へ変更することが必要です。この辺も複雑なので専門家の助言を受けることをお勧めします。

⑧ 入国管理局で経営管理ビザ申請を行う
会社の設立手続きはここまで、ようやく「経営管理ビザ」の申請を行うことになります。必要書類を準備した後に、入国管理局でビザの申請を行います。ここまで読んだ皆様はお分かりの通り、費用も時間も相当にかかり余すので、「経営管理ビザ」は、失敗した時のリスクが大きいことを十分に理解していただけたと思います。

まとめ

ここまで記事を読んで頂き有り難うございました。正直に言って、経営管理ビザの申請は専門家にとっても相当な作業と時間がかかるものなので初めて申請する人が自身だけで行うのは大変な上に不許可になる可能性が高い申請と言えます。また費用についても計画的に進めることで大きく変わってくるという特徴もありますので、専門家と一緒に行うことを強くオススメするビザです。ぜひ、当事務所に気軽にお問い合わせください。

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