経営管理ビザと資本金500万円について解説!

経営管理ビザ取得のための会社設立


今回の記事では、経営管理ビザを取得するための前提条件である、会社設立で必要となる資本金について詳しく解説していきます。経営管理ビザを取得するには、ビザの申請に先立って自分で会社を設立することが必要となります。当たり前のことですが、経営管理ビザを取得しようと思われた方は日本でご自分の事業を行うことが前提となりますので、その活動の母体となる会社設立とその資本金を準備を求められること自体は当然と言えるでしょう。

会社を設立するための資本金

会社を設立するのに、日本人なら1円の資本金で設立が可能です。しかし外国人の方が事業を立ち上げる場合は、500万円の資本金を用意することが必要となるのが現実です。経営管理ビザの取得を目指す人々の多くが疑問に思うのが、この資本金です。経営管理ビザの申請・取得にあたって、もっともネックになるのが資本金ではないでしょうか。「ビザの申請時には資本金500万円が必要」と耳にしたことがある人も多いでしょう。結論としては、経営管理ビザを取得するために「資本金500万円」は必要になるのが現実的です。その関係性は以下の通りです。

<経営管理ビザ取得と資本金の関係>

  1. 日本で事業を立ち上げてお金を稼ぎたい
  2. そのためのビザが経営管理ビザとなる
  3. 経営管理ビザの許可には、会社設立が必要となる
  4. 会社を設立には、資本金が必要。経営管理ビザを取得するためには、資本金の額又は出資の総額が500万円以上が必要

仮に以下の条件に適合できる場合は、資本金が500万円未満であっても経営管理ビザの取得は可能です。しかし、労働集約型ビジネスのように従業員が必ず必要な業種以外については、立ち上げ当初に正規従業員を2名も雇用することは現実的でなく、条件に当てはまることは極めて難しいでしょう。

<資本金が500万円に満たない場合の条件>

●2名以上の常勤である従業員を雇用すること
●従業員である者は日本国籍者または永住者・日本人の配偶者等・定住者の在留資格者であること
●労働保険に加入していること (労災保険・雇用保険)

経営管理ビザの資本金の出所

ある一部の方は、要するに500万円が口座に入っていれば条件を満たすのだから簡単じゃないかと思われるかもしれませんが、それだけでは十分ではありません。その500万円をどうやって用意したか証明することが重要です。なぜなら、会社設立をしたあと、出入国管理局で経営管理ビザの審査中に、“見せ金”やマネーロンダリングの阻止のため、資金の出所をきちんと立証しなければ、経営管理ビザの取得は難しいのです。

2015年4月1日以前は、外国法人あるいは外国人が日本で経営活動等を行う場合、500万円の資本金が必要でした。しかし、2014年の入管法改正により、日本国内企業において外国人が事業の経営を行う際、資本金の定めについては緩和されています。ですから親に借りた・贈与されたということそのものは問題とはなりませんので重要なのは出所であることを頭に入れて下さい。

出入国管理局が出所にこだわる理由

「なぜそこまで出所と経緯を証明する必要があるの?」という疑念を抱く方も多いと思います。ちょっと細かい話ですが、経営管理ビザの申請人は、経営に「実質的に」関わるものでなければならないとされています。わかりやすく言うと、「あなたは名ばかり経営者ではないですよね?本当にあなた自身がそのビジネスに実際に携わっていますか?」ということです。では、経営に実質的に参画又は従事しているかどうかは、何を基準に判断されるのでしょうか。その判断要素の一つとなるのが、申請人自身の投資額です。審査要領によると、実質的に経営に関与しているかどうかは、事業開始に至る経緯全般から判断されます。その中には、申請人が事業に投下している資金の出所等も含まれます。簡単に言うと、自分ではほとんどろくにそのビジネスに投資していないのであれば、本当にその人自身がそのビジネスに実際に携わっているとは考えにくいと判断されかねないということです。

お金の流れをきちんと立証する

お金の流れも重要です。自分で貯めたというのが一番確実な説得材料で、働いた中から少しずつ貯めていった経緯が分かる銀行通帳などがあると理想的です。

また、親から借りた・もらったというよくあるケースでも、親は本当に500万円もっていたのか、親も誰かから借りたんじゃないのか、という観点から親の銀行口座の明細を追加提出するよう要求されることもありますし、親がどのような仕事をしていて、支払い能力があるかどうかまで問われる可能性があります。必ず要求されるわけではありませんが、いつ要求されても問題ないように備えておくことが大切です。

<立証方法例>
① 書面による立証
出資金の入手経路については、上述の通り、いろんなケースがあることでしょう。それをどのようにして立証することになるのでしょうか。出入国管理局の審査は、書面審査です。だから、立証も書面によります。
② 提出する書類
具体的な書類としては、本人の通帳のコピーや海外送金記録、もし誰かから借りたのであれば金銭消費貸借契約書、もし誰かからもらったのであれば贈与契約書などです。以下、立証に使用することが考えられるドキュメントの例を挙げておきます。 

・所得証明書
・海外への送金に関する通知はがき
・携行品・別送品申告書(税関)
・金銭消費貸借契約書(お金を貸し借りし返すことを約束した契約書)
・売買契約書(自分の所有する不動産を売ってお金を捻出したような場合)
・本国の通帳

もちろん上記ドキュメント以外にも使えそうなものはあるでしょう。よって、出資金を調達する段階で、上記立証に役立ちそうな書類の存在を意識しておくとよいと思います。

まとめ

いかがでしたでしょう。経営管理ビザの取得に関し、気になる人が多い資本金500万円について解説しました。500万円は今でも実務上は必要と思ったほうが良いでしょう。また、その出所の証明も大事な立証ポイントとなります。これ以外にも注意点は尽きません。経営管理ビザの申請を決めた方は専門家を頼ることを強くお勧めします。当事務所でも在留ビザ専門の行政書士がお客様のご要望に合わせて最適な申請方法や申請内容作成をサポートいたしますので、まずはお気軽に無料相談でお問合せください。

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