経営管理ビザの500万円資本金について解説!

経営管理ビザの取得には500万円の資本金が必要です。

外国人1人で起業をして経営管理ビザを取得する際は、一定の事業規模があることが一つの要件となっています。それでは、どのようにして事業規模を証明していくかというと、外国人自ら500万円を出資して起業することが必要となります。(日本に居住する常勤の職員が2名以上勤務する事業である場合はこの限りではありませんが、通常は難しいため、500万円を準備するケースが大半となります)

最初に、なぜ、経営管理ビザを取得するために「資本金500万円」が必要になるのかを解説します。

法律の改正で500万円の資本金は必須ではなくなった


2015年4月1日以前は、外国法人あるいは外国人が日本で経営活動等を行う場合、500万円の資本金が必須でした。しかし、2014年の入管法改正によって、日本国内企業において外国人が事業の経営を行う場合の資本金の定めについては緩和されています。従って、2015年4月1日からは、必ずしも500万円の資本金がなくても、事業の管理活動や経営活動を行う外国法人または外国人は経営管理ビザを取得できるようになりました。

実務では今でも500万円の資本金を用意することがベター

前述の通り、経営管理ビザの取得申請には、500万円の資本金が必須ではなくなったのですが、他の条件に当てはまる必要があります。

<資本金が500万円に満たない場合の条件>

●2名以上の常勤である従業員を雇用すること
●従業員である者は日本国籍者または永住者・日本人の配偶者等・定住者の在留資格者であること
●労働保険に加入していること (労災保険・雇用保険)

これらはとても厳しい条件ですが条件を満たせば資本金が500万円未満であっても経営管理ビザの取得は可能です。しかしながら、通常の新規事業立ち上げ当初に正規従業員を2名も雇用することはあまり現実的ではないので、条件を満たすことは非常に難しいです。結果としては、これまで通り、500万円の資本金を準備して申請に臨むのがビザ取得のためには望ましい方法となっています。

資本金500万円の出所を立証しないとビザは許可されない

経営管理ビザ取得では資本金(500万円)の出所が確認される。経営管理ビザを申請する際、用意した500万円の資本金について、どのようにして集めたのかを確認されます。経営管理ビザ取得にあたって資本金を提示する場合、その資本金をどのようにして集めたのかも説明できなければなりません。繰り返しになりますが、資金の出所を立証しなければ、経営管理ビザの取得は難しいことを覚えておいて下さい。

500万円の資金調達方法には、働いて自身で貯めた、親からもらった、金融機関から借りたなどの他に、さまざまな方法があるでしょう。これら資金の出所を立証するたまには適当な資料や書類を用意する必要があります。

働いて自分で貯めたケース

自分の預貯金から拠出した場合、どのようにして貯めたのかを証明していきます。会社員をしていた方の場合なら、お給料を毎月貯金して500万円を貯めているのが想定されます。この場合は500万円が貯まるまでの預金通帳の記帳を提出します。毎月定期的に貯金をしたことが分かれば資料としては十分使用出来ます。注意点としては、海外にある自分の資産を持ち込む場合はきちんと税関のルール守って資金の移管を完了させて下さい。

家族や親戚等から融通してもらった場合


原則論として、他人から500万円という大金を貰うということは怪しいと審査部門は見ていますから、例え親からの援助等で融通してもらった場合であっても出生証明書等で親子関係が明確にできる資料を添付することをお勧めします。よく問題となるのが知人、友人等から援助です。これはしっかりとした合理性のある理由と証明資料を提示しないと審査上は難しくなりますのでご注意ください。

金融機関等から借りた資金の場合

経営管理ビザの申請・取得にあたっては、借りたお金で資本金500万円を準備しても問題ありません。しかし、審査の際は以下のように重要視される点がいくつかあります。

●融資を受けた際の契約書がある、または実態としてお金を借りた事実を証明できること
●今後継続して問題なく生計を立てられるような返済計画があること
●500万円の資本金を借りた先の資金について、根拠となる出所を証明できること

これらのポイントを押さえ申請準備を進めましょう。

まとめ


いかがでしたでしょうか。500万円の資金出所を立証しなければならないことを理解して頂けましたでしょうか。よくあるのが、この500万円はずっと保管しておかないといけないと勘違いされる方です。この資金は事業を行うための資金ですのでどんどん事業成功のために使って構いません。そして、次回在留期間更新までに許可申請で提出した事業計画通りの結果を出していくことが重要です。申請に関して不安や質問等あれば当事務所の無料相談にお気軽にお申し込み下さい。経営管理ビザを専門にしている行政書士がサポートさせて頂きます。
 

👇

経営管理ビザサポートセンター」

行政書士小山国際法務事務所のホームページ