ベトナム人と日本人の国際結婚手続き
今回の記事では、ベトナム人と日本人が結婚を決めたときどうやって進めていくのか?について解説していきます。ベトナム人は男性が20歳、女性が18で結婚することができます。日本に在留するベトナム人の数は既に中国に次いで2番目に多い国となっていて、ベトナム人留学生や技能実習生との国際結婚のケースがどんどん増えています。
出典 法務省HP
ベトナム人と日本人の国際結婚手続きにおいては、時期や提出予定の役所によっては対応が異なる場合があるため、事前にベトナム大使館や婚姻届を提出予定の日本、ベトナム双方の役所に確認が必要になります。先に日本で結婚手続をする場合とベトナム国内で先に結婚手続をする場合で手順が異なりますので、日本の方から行うのか、相手方の国から行うのかを検討しましょう。ちなみに、お二人が一緒にベトナムの役所や日本の役所に出向かなくても婚姻手続きを完了をすることが可能なため、日本人から見ると最初に日本から婚姻手続きを始めた方がスムーズではありますが、お二人で様々な事情を考慮して決めていただければと思います。最初にベトナムで結婚手続きを行う場合はお二人で役所に出向く必要があり、また、現地申請後、結婚証明書発行まで2週間以上かかるので長期間のベトナム滞在が必要となることを覚悟して下さい。
最初に日本から結婚手続きを行う場合
婚姻要件具備証明書の取得
駐日ベトナム大使館で取得できます。>>リンク
<必要書類>
1) 婚姻要件具備証明書の申請書(規定に従った申請書)
2) 当事者のパスポート(2ページ目、3ページ目、又はそれに替わる書類の写しと照合のための原本の提出)
3) 日本在住の役所から発行してもらう結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書※
4) 婚姻状況確認書の原本
5) 日本国内在住の証明書(例 住民票又は外国人登録書)
※ 結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書の参考
1 | 届出の種類 | 婚姻届 |
2 | 国籍 | …… |
3 | 氏名 | …… |
4 | 生年月日 | …西暦…年…月…日 |
5 | 証明期間 | 平成…年…月…日から平成…年…月…日まで |
上記の者の婚姻届は受理していない事を証明する、
平成…年…月…日
…役所区長(印鑑)
日本の役所へ婚姻届を提出
ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を取得出来たら、日本の市町村役場に婚姻届を提出します
<日本側の必要な書類>
・婚姻届
・戸籍謄本
<ベトナム側の必要書類>
・婚姻要件具備証明書 (+日本語訳)
・出生証明書 (+日本語訳)
・パスポート
ベトナム大使館(領事館)へ婚姻の届出
ベトナム大使館に行って婚姻の届出を行います。
<必要な書類>
・婚姻届受理証明書(+日本語訳)
・戸籍謄本 (ベトナム人の名前の記載のあるもの、 +日本語訳)
・お二人のパスポート
結婚証明書の取得
届出後、ベトナム大使館(領事館)に、結婚証明書を、発行してもらいます。結婚証明書はベトナム人配偶者の配偶者ビザを取得するのに必要となります。(後述)
最初にベトナムから結婚手続きを行う場合
ベトナムでの手続きを先に行う場合は、少々複雑となりますが、しっかり準備を進めれば問題ありません。
婚姻要件具備証明書等の取得
①婚姻要件具備証明書
ベトナムから先に手続きを行う場合は、婚姻要件具備証明書の取得は、在ベトナム日本国大使館で発給を受けた方が手間がかからないのでおすすめします。日本人が現地に持って行く書類は、本人の戸籍謄本です。在ベトナム日本国大使館(領事館)に行って申請すると、翌日までには「婚姻要件具備証明書」が入手出来ます。
②婚姻要件具備証明書の認証
次に、ベトナム外務省領事局で、この婚姻要件具備証明書の認証を受けます。
③婚姻要件具備証明書の翻訳
地方人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳を取得します。
④健康診断書
最後に、健康診断書が必要となります。この書類についてもベトナム現地で取得する方がスムーズです。
公立の総合病院(診療科目として精神科を含む病院)が発行する健康診断書(自己の意思表示を行う能力を有し、結婚生活に支障がない旨の記載が必要で発行日から6か月以内のもの)を、発行してもらいます。
ベトナム現地で婚姻申請
婚姻相手のベトナム国籍者の本籍のある区・県人民委員会が登録申請窓口へ以下の書類を用意して申請手続きします。
<必要書類>
・婚姻要件具備証明書(上述の認証+指定機関でのベトナム語訳)
・健康診断書
・パスポート
登録申請受理後、婚姻登録証明書交付までの所要期間は15日かかります。また、同証明書交付には、お二人で役所に出向く必要があります。
日本で婚姻届を提出
ベトナム現地で婚姻登録証明書の交付を受けたら、3月以内に日本の最寄りの役場に婚姻届を提出しましょう。
<日本側の必要な書類>
・婚姻届
・戸籍謄本
<ベトナム側の必要書類>
・婚姻登録証明書(+日本語訳)
・ベトナム人配偶者の出生証明書(+日本語訳)
届出の際、「婚姻届受理証明書」を申請します。これは、在留資格のビザ申請時に必要です。また、日本人側の戸籍謄本にお相手ベトナム人の名前が入ったものを後日取得しておきましょう。こちらも
配偶者ビザの申請
大変お疲れ様でした。日本とベトナムの双方の国での結婚手続が完了した後は、お相手と日本で生活していく為に、配偶者ビザの取得申請を行います。この細かい手続きや書類作成についてリンクの記事で詳細を解説していますので是非ご覧ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。国際結婚は結婚の手続きと日本で暮らすためのビザ申請の2段階の作業が必要でかなりの時間と労力を費やします。この負担を軽減し効率的なビザ取得のために専門家を頼ることも選択肢としてお勧めします。当事務所でも無料相談を行なっておりますので、お気軽にお問合せください。
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