配偶者ビザの更新を解説!

配偶者ビザの更新期間

今回の記事では、配偶者ビザの更新について解説して行きたいと思います。

一般的には、在留期間の更新申請の審査期間は、2週間から1ヶ月程度とされており,その後に付与される配偶者ビザの在留期間は、6ヶ月、1年、3年、5年 と定められています。「6ヶ月」の在留期間は、離婚調停又は離婚訴訟が係属しているような特別なケースに限定されており、初回の配偶者ビザの更新申請では、在留期間は「1年」となるケースが多いようです。その後、特に問題がない場合「1年→3年→5年」と段々と在留期間の長いビザを取得できるようになります。たまに初回から「3年」や「5年」の在留期間を付与される方がいますが、背景として、婚姻後の同居期間が3年を超えている方や、既に子供がいて小学校及び中学校に通われているなど、婚姻の実体が安定・継続している方が主な対象者です。配偶者ビザの更新については、前回の申請時と生活状況等に変更がある場合には、更新申請の必要書類や審査の難易度が大きく変わってしまうことがありますので注意が必要です。
 

配偶者ビザ更新が不許可になる可能性

一度配偶者ビザの許可申請が下りたからと言って、更新する際もすんなり許可が下りる訳ではありません。ここでは、配偶者ビザの更新で不許可になってしまうことがある更新時の審査ポイントと注意点を解説します。

婚姻生活が安定・継続していること

夫婦が同居・扶助・協力して,生計を共にしていることが必要です。しかし、やむを得ない事情で不定期にしか同居していない場合や、外国人である配偶者が長期間日本に不在の場合であっても、理由によっては配偶者ビザの更新が許可されることがあります。許可が出た代表例としては、単身赴任等の仕事上の理由や、病気、本国にいる両親の介護等が代表例です。但し、如何なる合理的な理由があっても,審査する側にその事実を立証出来なければ配偶者ビザの更新許可はされませんので注意下さい。

素行が不良でないこと

配偶者ビザに限らず、日本で生活している間に犯罪を行なったり、税金の支払いが滞ったりしていると、ビザの更新が非常に厳しくなります。

収入が安定していること

初めに申請したときは十分な資金力があったけど、更新の申請をする際に状況が変わっていることも十分あり得ます。安定した収入は婚姻の「継続性」「真実性」にも関わってくるため、著しく収入が低い場合は不許可になってしまうことがあります。しかし、収入が少ないケースでも、日本にいる両親や親族から生活費の援助を受けている場合等の理由で、安定した収入を見込める場合は、生活費の援助を受けていることが分かる資料等を提示することで、配偶者ビザの更新申請が認められる可能性があります。それでは、どれくらの収入レベルを持って安定しているのかを判断するのかというと、直近の1年間の収入額で、本人に被扶養者を加えた人数に78万円を乗じた金額(国民年金の基礎年金の年間受給額が参考とされています。)以上であるか否かが目安とされていますのでご自分で事前に計算しておくと良いでしょう。

当たり前ですが、配偶者ビザの更新にあたり、不利な事情があるからといって、虚偽の内容を記載することは絶対にしてはいけません。そういう場合には、在留資格の専門家に相談しましょう。

配偶者ビザ更新の理由書は必要なのか

配偶者ビザでの在留期間を更新する場合、原則的には「理由書」は必要ありませんが、出入国在留管理局に「在留期間更新許可申請書」を提出する必要があります。注意点としては、前回の更新から婚姻や生活状況が変わっている場合に、更新時における理由書を加えることをおすすめします。変化のあった状況を説明しないと更新がスムーズになされない場合があるからです。また、現在1年の在留期間の場合に、3年の在留資格が欲しい時にも更新時における理由書を適切に書いて提出したほうが可能性が高まるからです。

更新理由書を書く際に注意すべきことは、「他の提出物と記載する内容を整合させる」ということ。他の書類と申請書の内容が異なると、“虚偽の申告をした”ということになってしまい逆効果になってしまいかねませんので注意して下さい。

配偶者ビザの更新申請する際の必要書類

以下は、出入国在留管理庁HP上に記載されている申請時の必要書類一覧となります。上述の理由書は記載されていませんが、環境が変わっている場合は「理由書」も付け加えることをおすすめします。

まとめ 

いかがでしたでしょうか。今回は、配偶者ビザの更新申請について解説しました。収入が少ないなど審査ポイントに抵触すると、不許可になってしまう可能性があります。配偶者ビザの更新申請をしっかり行い期間を長くしていくことで永住ビザの取得や帰化申請の許可も視野に入るようになります。環境が変わってちょっと心配だと言った不安を抱えてる場合は専門家に相談することをおすすめします。当事務所でも初回無料相談で各人の状況に合わせたアドバイス等を差し上げておりますのでお気軽にお申込下さい。

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