永住資格者が外国籍の夫や連れ子を呼び寄せる方法を解説!

永住者の配偶者等ビザとは

今回の記事では、永住者が海外から配偶者やその子供を呼び寄せる場合の配偶者等ビザについて解説して行きます。

永住者の配偶者等ビザとは、永住者または特別永住者の方と結婚した人や、永住者の子供として日本で生まれた人などが、日本で生活するための在留資格のことをいいます。永住者の配偶者等ビザには、仕事の制限や、年齢の制限は特にありません。また、外国人夫婦のどちらかが永住者となった場合にも、その配偶者については、永住者の配偶者等ビザの資格が与えられます。

永住者の配偶者等ビザの在留期間

永住者の配偶者等ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月です。在留期間は、申請書に実際に記入する「滞在予定期間(認定申請時)」や「希望する在留期間(変更・更新申請時)」の内容、また、配偶者の場合、配偶者との婚姻期間や安定性などによって、出入国在留管理局が総合的な審査を行った上で決定されます。ですので、日本人の配偶者等と同様に必ずしも希望する在留期間の許可が下りるというわけではありません。最長の「5年」は、誰もが欲しい資格ではありますが、配偶者等ビザの場合は、婚姻期間が長期間で日本で継続して夫婦で安定した生活を送っている人が更新申請する場合などに、「5年」の許可が下りているケースが多いようです。

永住者の配偶者等ビザで認められる活動内容


永住者の配偶者等ビザで認められる活動内容について、就労や学校への通学など、特に制限はありません。就労については、日本人や永住者、特別永住者と同様にどのような職場でも就労することが可能で、会社経営を行うこともできます。ただし、永住者または特別永住者との結婚により、配偶者として「永住者の配偶者等ビザ」を取得している場合、その永住者または特別永住者の配偶者と離婚したり、死別したりした場合は、ビザの更新をすることはできなくなってしまうので、注意が必要です。

永住者の配偶者が申請の場合の取得要件

①偽装結婚ではないことを証明する
「偽装結婚でないこと」を明確に出入国在留管理庁に証明します。日本では偽装結婚はとても厳しく取り締まられており逮捕者も出ています。お金を目的に偽装結婚する方があとを絶たないため、出入国在留管理庁は「永住者の配偶者等」の申請の場合にもまず偽装結婚を疑います。日本に配偶者を呼び寄せる場合には、「誠実な愛」に基づいて結婚し誠実に結婚手続を行ったことを証明する必要があります。実体を伴う婚姻であることを証明しなければなりません。
 
②日本国の不利益にならず生計を維持できることを証明する
現在の日本は、高齢化少子化社会が加速していおり、その労働力不足を解消し国に利益をもたらす外国人については積極的に受け入れています。その反面、日本の負担や不利益になるような外国人については、在留資格の審査が非常に厳しくなります。具体的な例として、生活保護者になってしまう・犯罪を起こしてしまう・生計を維持できるスキル等がない人物です。この点を踏まえて申請者は、夫婦の収入、貯蓄など、家族として、生計がきちんと立てられるか、というのが重要なポイントとなってきます。永住者の配偶者ビザを取得するのに必要な収入の明確な基準は公表されていません。会社にお勤めの方であればほどんどの方が収入は問題なることがありません。
気をつけていただきたいのが自営業や会社を経営されている方です。年収は住民税の課税証明書の所得額をベースに審査されます。給料を低く設定していたり、経費を多く計上している場合には課税証明書の所得額が実際よりも低く記載され、その所得額をベースに年収につて判断されます。

永住者の子供として日本で出生した子が申請する場合の取得要件

①永住者の子供として日本で出生し、かつ、引き続き日本に在留していること
申請人本人が永住者の子供として日本で出生し、かつ、その後も引き続き日本に在留していることが必要です。日本国外で出生して、その後日本へ来た場合や、日本で出生した時点では両親のどちらとも永住者でない場合、日本で永住者の子供として出生したけれどその後日本にいない期間が長い場合などは、永住者の配偶者等ビザには該当せず、定住ビザに該当するので、注意が必要です。また、子供が日本で出生した時点で、両親のどちらかが永住者である場合、出生から30日以内であれば、永住ビザの在留資格取得申請を行うことができますので資格取得を目指しましょう。

②生計要件
配偶者の申請と同様に、永住者及びその配偶者等(扶養者)によってその子を扶養して生活できることを立証することが必要となります。

慎重な申請が必要になる場合

長年連れ添った永住者の配偶者を日本に呼ぶことは難しくありません。共に海外で生活していたことを証明することで許可の可能性は高くなります。しかし、下記のようなご状況であれば慎重に申請する必要があります。

①SNSなどで知り合った
近年、SNSの発達からこのようなケースが大変多くなっています。SNS上でやり取りは続けていたが、実際に会ったことは数回程度という場合です。数回会っただけで結婚を意識するというのは確かに珍しいことではありませんが、外国籍の配偶者が日本と比べて不安定な情勢の国の方である場合には在留資格許可の審査がかなり厳しくなります。そのため、出会いはSNSであったとしても誠実に愛を育んだことを明確に出入国在留管理庁に伝える必要があります。

②年齢差がある
日本人の方と比べて、外国籍の方がかなり若い場合も審査が厳しくなります。年の差があると偽装結婚を疑われやすくなり慎重に審査をされますので、年の差を超えて誠実な関係性にあることを証明することが重要となります。

③婚姻紹介所で知り合った
過去、偽装結婚をあっせんしたことがあるかどうかを厳しく審査されます、利用された婚姻紹介所は、偽装結婚を摘発された場合、在留資格の取得はかなり難しくなります。正規的な、信頼できる婚姻紹介所をご利用ください。

④離婚歴が多い場合
日本人は、今まで何回も離婚して、しかも相手方も外国人である場合は、偽装結婚を疑われる可能性が高いです。離婚歴の説明と結婚した経緯をしっかりと説明し、実体を伴う婚姻であることを証明する必要があります。

まとめ

いかがだったでしょうか。永住者の配偶者等の在留資格を取得される際、長年連れ添った配偶者であれば難しい申請ではないケースが多いです。しかし、連れ子がいる場合や、離婚歴が多かったり婚姻期間が短かったり婚姻までに数回程度しか会っていなかったりすると外国で出生した連子の場合は定住者申請も必要になったり、申請書類に十分な説明書類を添付する必要がある場合もあります。そういった場合には専門家に相談して申請を進めることをお勧めします。当事務所でも外国人ビザ専門の行政書士が皆様の許可獲得に向けて全力でサポートさせて頂きますので、まずは気軽に無料相談にお申し込み下さい。

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