韓国人と結婚する場合の手続きを解説!

韓国人との国際結婚について

今回の記事では、韓国人との結婚を決めたときどうやって進めていくのか?について解説したいと思います。2000年当時は、韓国人との国際結婚は、中国人、フィリピン人、米国人と並んで非常に多いケースでした。2020年になって減少傾向が見られるものの、韓流の影響もあってか女性が日本人のケースでは、No,1の国際結婚相手国の地位を引き続き維持しています。(下記図表参照)
韓国人と結婚をされる時にまず考えることは、韓国で先に国際結婚手続きを行うのか、日本で先に国際結婚手続きを行うのかということです。結論としては、どちらが先でも大丈夫なのですが、結婚相手が韓国に居住しているか、それとも日本国内に居住しているかを考慮して選んでもらえれば良いと思います。また、韓国でも日本でも、満18歳になった方は、結婚できるとされています。
注意して頂きたいのは、韓国人との国際結婚手続きの場合、日本と韓国双方に婚姻届を出さない限り、出していない国においては、婚姻していないことになります。

では最初に韓国で手続きする場合と最初に日本で手続きする場合に分けて順番に解説して行きます。

最初に韓国で国際結婚手続きを行う場合

ステップ1 韓国の市役所で手続きを行う

① 韓国でお相手韓国人の管轄市役所に行き、婚姻届を提出する。
<日本人側の準備書類>

・戸籍謄本:韓国語翻訳が必要
・パスポート
・婚姻要件具備証明書*:韓国にある日本大使館で発行可能ですが、必ずお二人で訪問して下さい。

◎ 婚姻要件具備証明書発行の際に必要な書類

  1. 日本人のパスポート
  2. 日本人の戸籍謄本(3ヶ月以内に取得したもの・女性の場合100日以内に結婚していなかった事実が確認できる内容の戸籍謄本が必要)
  3.  韓国人の婚姻関係証明書一通(3ヶ月以内に取得したもの ※ 未婚の証明になります)
  4. 韓国人の本人確認できる顔写真入りの公的身分証明書(住民登録証・運転免許証・パスポート等)
  5. 申請書一通(窓口にある用紙に記入)
  6. 手数料 12,000ウォン

     尚、婚姻要件具備証明書はその場で即時発行してもらえます。

ステップ2 婚姻の報告的届出の提出

韓国滞在中に無事、お二人の結婚が成立したら3ヶ月以内に、在大韓民国日本国大使館、あるいは日本の役所、どちらか一方に届出を提出し、日本での結婚手続を完了させます。尚、在大韓民国日本国大使館に婚姻届出をされた場合、日本の戸籍に記載されるまで約1.5ヶ月を要します。配偶者ビザの手続等を急ぐ場合は、日本の役所で手続きをすることをお勧めします。


<韓国にある日本大使館へ報告的手続きをする場合の書類一覧>

・婚姻届2通(窓口にあります)
・戸籍謄本2通
・韓国人の婚姻関係証明書と家族関係証明書を各2通と、その日本語翻訳文
・パスポート

<日本に帰国後市区町村役場に報告的手続きをする場合の書類一覧>

・婚姻届
・韓国人の婚姻関係証明書※日本語翻訳が必要です。
・韓国人の家族関係証明書※日本語翻訳が必要です。
・韓国人の基本証明書※日本語翻訳が必要です。

尚、日本語翻訳については、どなたが訳しても構いませんが、翻訳者氏名の記載が必要です。

最初に日本で国際結婚手続きを行う場合

韓国人は査証免除措置が取られていますので、最大90日まで短期滞在ビザを取得しなくてもビザなしで日本に来られます。この間に、日本で結婚手続に、婚姻が記載された戸籍謄本を韓国語に翻訳し、日本にある韓国大使館に提出すれば韓国でも結婚手続きを完了させることができます。

このような手続きが可能ですので、先に日本で結婚手続きをする方法がスムーズだと言えるのです。

ステップ1 日本の市区町村役場に届出を行う

<日本人側の準備書類>

・婚姻届(証人2人が必要です。)
・戸籍謄本(本籍地以外の役所に婚姻届を出す場合)

<韓国人側の準備書類>
・パスポート
・基本事項証明書 ※日本語訳必要(翻訳者署名入りが必須)
・家族関係証明書 ※日本語訳必要(翻訳者署名入りが必須)
・婚姻関係証明書 ※日本語訳必要(翻訳者署名入りが必須)

上記3つの証明書は日本にある韓国大使館(領事館)で取れます。
翻訳も在日韓国大使館(領事館)ですることが可能です。

ステップ2 日本にある韓国大使館に報告的届出を行う

日本で結婚が完了したら、今度は韓国側での手続きになります。
まず、婚姻届を提出した市(区)役所で「婚姻届受理証明書」を発行してもらいます。そして、在日韓国大使館(領事館)へ報告的手続きをします。

<報告的届出に必要な書類一覧>

・婚姻届受理証明書 ※韓国語翻訳必要(翻訳者署名入り)
・家族関係証明書
・2人の身分証、印鑑
・日本人のパスポート
・戸籍謄本(婚姻届済みのものをご用意ください)

配偶者ビザの申請

お疲れ様でした。日本と韓国の双方の国での結婚手続が完了した後は、韓国人のお相手と日本で生活していく為に、配偶者ビザの取得申請を行います。この細かい手続きや書類作成についてリンクの記事で詳細を解説していますので是非ご覧ください。

→配偶者ビザ申請に必要な書類一覧

まとめ

いかがでしたでしょうか。国際結婚は結婚の手続きと日本で暮らすためのビザ申請の2段階の作業が必要でかなりの時間と労力を費やします。この負担を軽減し効率的なビザ取得のために専門家を頼ることも選択肢としてお勧めします。当事務所でも無料相談を行なっておりますので、お気軽にお問合せください。

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