配偶者ビザ申請に必要な書類をすっきり理解しよう
まずは、ご結婚おめでとうございます。一方で外国人配偶者が日本で安心して暮らしていくために必要な配偶者ビザを取得する必要がありますので、今回はその申請に必要な書類を分かり易く解説していきます。
配偶者ビザを取得するケースを分類すると大きく分けて以下の3つのケースに分けられます。③の更新は問題無いだろうと油断をしているとうっかり不測の不許可なんていう事例もあるのでしっかり準備する必要があります。
① 海外から外国人配偶者を呼ぶ場合【在留資格認定証明書交付申請】
② 日本に在留する外国人と結婚した場合【在留資格変更許可申請】
③ 配偶者ビザを更新する場合【在留期間更新許可申請】
それぞれのパターンを表にまとめてありますのでします。すっきり理解してしっかり準備を始めましょう。
①海外から外国人配偶者を呼ぶ場合【在留資格認定証明書交付申請】
まず、海外から呼ぶケースです。これも配偶者ビザの中では比較的多いと申請だと思います。お付き合い期間が短い場合やその当人間の馴れ初めの証拠等を十分に提示出来ない場合、入管局から怪しまれるケースも非常に多く散見されるので不安がある場合は専門家に相談することをお勧めします。具体的には、次のようなケースが不許可になりやすいと考えられています。
1.夫婦の年齢差が大きい
2.知り合ったきっかけが結婚紹介所・出会い系サイト・水商売のお店など
3.日本人配偶者の収入が低い
4.過去に外国人との離婚歴が複数ある(日本人配偶者・外国人配偶者どちらの場合も)
5.交際期間が短い
6.交際期間を証明できるものがない(2人の写真や連絡の履歴など)
7・結婚式を行っていない
これらに思い当たると感じる場合は、許可になる可能性を上げていくために、以下の必要書類の内容を充実させて「正当な婚姻関係にある」と審査側を納得させるための資料を準備する必要があります。
②日本に在留する外国人と結婚した場合【在留資格変更許可申請】
次にご相談の中で一番多いケースとなる日本で知り合って現在の在留資格から変更するパターンとなります。申請の種類は「在留資格変更許可申請」になります。
何年のビザ・在留資格がもらえるかというのは、婚姻期間、婚姻の信ぴょう性、安定性、継続性、家族構成を審査して結果がでますが、通常は最初1年のことが多いようです。そして次回更新の時に3年が出るという感じです。
③配偶者ビザを更新する【在留期間更新許可申請】
配偶者ビザを更新する際の注意点は、とにかく早めに必要書類を提出すること。更新の申請は在留期間が満了となる3ヶ月前から可能です。1日でも過ぎてしまうと不法滞在(オーバーステイ)となり、強制的に出国しなければならないうえに、一定の期間日本に入国できないため、期限は必ず守りましょう。
また、一回目は審査が通ったからといって、更新時も必ず通るとは限りません。慌てず確実に配偶者ビザを更新できるよう、ゆとりをもって準備することをおすすめします。
まとめ
今回は配偶者ビザ申請に必要な書類一覧について解説しました。御覧頂いた通り、書類そのものの準備も大変ですが、それに加えて審査のポイントを押さえた資料の記載方法や個別の事情に合わせた資料の追加等があって負荷が多kきい手続きとなっています。少し費用がかかっても手間を省きたいと思われる方には専門家に頼ることをお勧めします。当事務所でも初回相談無料でその方に合ったアドバイスを差し上げることが出来ますのでご気軽に相談下さい。
お二人がこの資料を参照することで配偶者ビザを取得し、安定した日本での暮らしを手に入れることを祈っています。
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