短期滞在から配偶者ビザへの変更を解説!

短期滞在から他の資格への変更は出来るのか?

入管手続きの原則としては、「短期滞在」から「日本人の配偶者ビザ」への変更申請は原則認められていません。ただし、「やむを得ない特別の事情」がある場合は、「短期滞在」から「日本人の配偶者ビザ」への在留資格変更が認められる場合があります。婚約者として日本に短期滞在で入国し、滞在中に婚姻成立するなどは「特別な事情」とみなしてもらいやすいです。既に婚姻が成立し相当期間外国で生活した後、夫婦が日本に入国後に短期滞在からの日本人の配偶者等への変更許可申請も認められやすいです。あるいは、婚姻成立間もない夫婦でも、外国人配偶者が90日の短期滞在を得て変更する場合もほぼ認められるでしょう。これは申請が受理されることが認められるのであって在留資格の変更が認められるのとは違いますので誤解ないようにしてください。

永住審査部門での事前相談が重要

変更申請が認められるためには、申請前に書類一式を準備し、出入国在留管理局の「永住審査部門」へ出向いて、書類一式を見てもらった上で、申請の可能性について事前相談を行い、申請を認めてもらうことができた場合のみです。
もう1つの方法として、短期滞在90日で来日し、すぐに在留資格認定証明書交付申請を行い、90日の短期滞在期間中に在留資格認定証明書がもらえた場合に在留資格認定証明書を添付して、すぐに在留資格変更許可申請をするという手法です。この方法であれば、帰国しないで手続きを進めることができます。この方法であっても出入国在留管理局の永住審査部門に事前相談を必ず行います。ただし、外国人配偶者が日本滞在中に在留資格認定証明書が交付された場合であって、日本入国前の日付の認定証明書からの変更許可申請は認められませんので入国のタイミングを見極めることが重要です。

短期在留ビザの期間は90日で


短期滞在ビザの在留期間は、90日、30日、15日とありますが、配偶者ビザへの変更を考えた場合、90日を取得します。これは変更申請後の特例期間2ヶ月間の特別付与の可否が大きく影響するからです。特例期間が適用されるのは、在留期間が30日より長い場合のみです。30日以内では出入国在留管理局の判断により、申請を受理してもらえないことも予想されます。
 

配偶者ビザの申請書類について

配偶者ビザを取得する場合は、少なくとも下記の書類を提出する必要があります。審査側から追加の資料を求められる場合もありますのでしっかり準備して臨みましょう。

・在留資格変更許可申請書:1通
・在留カード・パスポート
・結婚ビザ変更申請理由書
・質問書
・履歴書
・身元保証書(日本人配偶者のもの)
・外国機関発行の結婚証明書
・夫婦のスナップ写真:2~3葉
・戸籍謄本
・住民税課税証明書・納税証明書

まとめ


いかがでしたでしょうか。短期在留ビザから配偶者ビザへの変更申請も簡単ではないことがご理解いただけたのではないでしょうか。お二人の貴重な時間が長期に渡って会えないような事態を避けるためには専門家にサポートしてもらうことが望ましいと言えるでしょう。当事務所でも結婚ビザ専門の行政書士がお二人が速やかに日本で幸せに暮らせるようにしっかりサポートさせていただきますのでお気軽に無料相談にお申し込みください。お二人の新しい生活を応援しております。


 

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