中国人と結婚する場合の手続きを解説!

中国人と結婚を決めてからの進め方

今回の記事では、一般の方が行う手続きとしては、かなり複雑と感じる中国人との国際結婚を成立させるたの手続きの進め方を解説して行きます。まず、日本人と中国人が結婚する場合、お互いの国の結婚条件を満たしている必要があります。配偶者ビザを申請するためにも、必ず双方の国で法的に結婚手続きが完了していなければなりません。以下の条件が、日本の法律と中国の法律で規定されている要件となります。年齢条件はかなり異なっていることが分かります。かなり似ていますが、どちらの要件も問題ないか良く確認しましょう。

日本の結婚条件

・男女の間に婚姻意思の合致がある
・婚姻適齢に達している
・重婚でない
・女性について再婚禁止期間を経過している
・近親婚でない
・未成年者については、父母の同意がある

中国の結婚条件


・男女の間に婚姻意思の合致がある
・婚姻適齢(男性は22歳以上、女性は20歳以上)
・重婚ではない
・医学上結婚すべきではない疾病に罹患していない
・近親婚でない

主な3つパターンによる結婚手続き方法

結婚手続においては、先に日本で結婚手続をするのか、中国で先に結婚手続をするのかで手順が異なります。基本的には、中国人のお相手の方が日本に在留資格を持って住んでいる場合と中国内に住んでいる場合を分けて主な3つの最適な手続きの方法を考えて行きます。ただし、お相手の中国人が、日本に居ない場合は、日本人が中国に行って、中国で結婚手続きをするという方法が一番安全でスムーズに手続きが進むと思われます。

A 中国人のお相手が日本に在留資格を持って住んでいる場合

→ 日本で結婚手続をしてから中国での手続を行う(日本人は中国へ行く必要無し) パターン①

B 中国人のお相手が中国に住んでいる場合

→ 中国で結婚手続をしてから日本での手続を行う(日本人は中国へ行く)     パターン②

→ 日本で結婚手続をしてから中国での手続を行う(日本人は中国へ行く必要無し) パターン③

留学や就労を目的とする在留資格で日本在住のパターン①では、中国在住の親族に依頼し、中国公証処発行の未婚声明公証書を送ってもらうのが良いでしょう。容易に中国行きが可能な方には中国人のお相手と先に中国現地での結婚手続きをするパターン②を強くおすすめします。パターン③は難度も高くなりますので、中国人のお相手に日本に在留経験があるなど、お二人の交際が十分でそれを立証することが容易な場合におすすめします。許可の確度を上げるには中国在留のお相手の場合は繰り返しになりますが、中国で先に手続きを行う方法をとりましょう。

最初に中国で結婚手続きをする場合

日本人及び中国人の双方が必要書類を持参して、中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の人民政府が指定する婚姻登記機関に出頭して登記手続きを行い、「結婚証」を受領します。

日本人の必要書類

①日本の地方法務局長等が発行した「婚姻要件具備証明(通称:独身証明)」

この書類は、日本の外務省の認証(アポスティーユ)、及び、日本にある中国大使館(又は総領事館)の認証が必要となります。
②翻訳会社による上記①の中国語訳文
③本人のパスポート

中国人の必要書類

①居民戸口簿
②居民身分証
③パスポート

最初に日本で結婚手続きをする場合

日本国内で結婚手続きを先行した場合は、中国国内においても有効な婚姻と認められ、中国国内であらためて婚姻登記又は承認手続きを行う必要はありません。但し、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きを別途行う必要があります。従前は、お相手の中国人の方の「婚姻要件具備証明書」を日本国内の中国大使館・領事館で入手しました。しかし、制度の変更により現在では、中国大使館で婚姻要件具備証明書の発行がされなくなりました。その代わりとして、現在は、日本の中国大使館にて「未婚声明書」にて代替するよう変更されています。「未婚声明書」 は中国で取得することも可能です。

日本人の必要書類

①婚姻届
②戸籍謄本

中国人の必要書類

①未婚声明書
②有効なパスポート
③出生公証書
④親族関係公証書(両親の氏名記載)

まとめ

いかがでしたでしょうか。結婚ビザと言ってもなかなかの作業が求められて大変な作業であることがお分かりいただけたのではないでしょうか。当事務所では国際結婚専門の行政書士がお二人の結婚ビザ取得をフルサポートいたします。不安な点等あれば気軽に無料相談にお申込みください。

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