高度人材ポイント制を活用して永住ビザを取得する方法を解説!

高度人材ポイント制について

今回の記事では、高度人材ポイント制を活用して永住権を取得するポイントを解説していきます。

高度人材ポイント制は、優秀な外国人の受け入れを促進するために作られた制度です。今回の記事では、高度人材の概要と、高度人材に付与される在留資格「高度専門職」について、ポイント制も含めて解説して行きます。

日本では、人手不足が深刻化する中、海外から優秀な人材の受け入れを促進するために「学歴」「職歴」「年収」「年齢」「その他ボーナス」の観点から以下のように点数化し、一定以上のポイントに達した外国籍人材を「高度専門職」としてさまざまな優遇措置を導入して日本に積極的に受け入れていく方向性が示されています。

高度人材ポイントによる永住ビザ要件の緩和

永住申請をするには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、高度人材ビザで日本に在留している方は、高度人材外国人(高度専門職70点以上)として3年以上日本に在留していることで永住申請が可能です。また高度人材外国人(高度専門職80点以上)であれば、たったの1年以上日本に在留していることで永住申請が可能となります。

日本在留3年以上(高度人材70点以上)

日本在留1年以上(高度人材80点以上)

また、現在の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」であっても、高度人材ポイント表のポイントが70点以上であり、3年以上日本に継続して在留しているケース、或いは、高度人材ポイント表のポイントが80点以上であり、1年以上日本に継続して在留している場合には、日本在留が10年に満たずとも、永住用件の緩和が受けられます。このポイント制で自分がどれくらいのポイントがあるかを正確に知ることがまずは重要です。例として、日本の大学・大学院を卒業していて日本語能力試験N1の認定を受けている方で収入もある程度のレベル以上の場合は、70点以上に達している可能性があります。

ポイントの計算方法と特別加算条件 

高度人材外国人の3つの活動内容とそれぞれの特性に応じて学歴、職歴、年収、資格などのポイントを加算していきます。そして合計のポイントが何点になるのかを計算すればよいのです。それぞれの点数は以下の表をご覧ください。

このポイント制度では、特別加算措置(ボーナスポイント)を受けられる条件があります。主に大学などの機関について、特別加算措置が取られています。 細かい条件も以下のHPに掲載されていますので参照ください。

出入国在留管理庁のHP http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/evaluate/index.html

ポイントについては下記法務省HP内にあるEXCELの計算表で計算ができます。

出入国在留管理庁HP http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/evaluate/index.html

永住ビザ取得前に再確認!高度人材ビザだけがもつ特権 >親の帯同

高度人材ビザを取ると、他のどの在留許可にも無い唯一の権利として、高度人材の親や、高度人材の配偶者の親を呼ぶことができるようになります。外国人の親については、そもそも在留資格がないため日本で同居するためにはかなりの老齢であるとか病気があるなどの要件があり今現在はほぼ無理に等いくらに難しいのですが、高度人材ビザの場合はハードルが下がります。異国での子育てにおいて、親などの協力を得られることは非常に重要なメリットです。また、海外では日本より家族のつながりを重要視する傾向にありますので、親が一緒に暮らせることにメリットを感じる人が多いのです。この点が、在日外国人が取得する大きな動機付けとなっていて、永住ビザと迷われる方も多くいます。ご自分の現状と将来もしっかり考えて方向性を今一度再確認されることをおすすめします。

【要件】
7歳未満の子(養子を含む)を育てる場合
妊娠中の配偶者または本人の介助等を行う場合
世帯年収が800万円以上あること
「高度専門職」外国人と同居すること

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回の記事を通して、永住ビザを取る上で、高度人材ポイントの効用が高度人材ビザを持っている方はもちろんですが、そうではない通常の就労ビザで生活されている方にも非常に大きいことがご理解いただけたと思います。
今後も日本で安定した生活を担保して行くために、ご自分の現状、将来のポイントをしっかり確認することをおすすめします。
幸いにも、70点、あるいは80点以上を超えている、または超える可能性がある場合には、永住ビザの難しい要件となっている10年以上の在留を一気に短縮して申請できる可能性がありますので、専門家に相談しながら永住ビザ獲得の検討を進めてください。ただ、親の帯同が必須の場合は当面は高度人材ビザを取得するべきでしょう。これからどうして行こうか悩んでいる方、不安な方は当事務所で無料相談にお申し込みください。お客様ごとの事情に合わせて最適なご提案を行い、目的のビザ取得まで責任を持ってサポートさせていただきます。

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