配偶者等ビザから永住ビザへの変更を解説!

配偶者等ビザから永住権

配偶者等ビザとは、結婚ビザとも呼ばれたりしますが、正式には在留資格『日本人の配偶者等』というものです。このビザを持っている人とは、文字の通り、日本人と結婚をしている外国人配偶者の方が一番多く当てはまります。これ以外に日本人の実子(子供)や特別養子も含みます。日本人と結婚して日本で生活している外国人の方は、就労に関する制限もないので、日本で生活していく上で不便に感じることは多くないかと思います。ただ、万が一、日本人配偶者と死別や離婚をすると在留資格の取消の対象となってしまいます。そういうリスクを回避できるように、配偶者ビザから永住権の取得を検討される方が増えています。今回の記事では、配偶者等ビザから永住権を取得するためのポイントを解説して行きます。

配偶者等ビザは要件が在留期間についての要件が大幅に緩和


永住申請をするには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、日本人とご結婚されている外国人配偶者の方は、3年以上の実態のある婚姻生活(海外でもOK)があれば、1年以上日本に引き続き滞在しているだけで大丈夫です。また日本人の実子又は特別養子の場合は1年以上日本に継続して在留していることで当該要件を満たします。
これは難しい言い方をすると、「国益適合要件」の一つに含まれるもので、それ以外にも幾つかありますので見て行きましょう。

国益適合要件と身元保証人


簡単に言いますと、永住権を申請する外国人配偶者等が日本国の利益に合うかどうかということを審査部門は見ますということです。加えて、保証人を要求されます。この保証人は連帯保証人と言ったお金についての責任を求めるものではないのでお願いする際にしっかりと説明して理解を求めましょう。

納税義務等公的義務を履行していること


各種税金を支払っていることです。各種税金というのは、住民税や国民健康保険税・国民年金等になります。会社員の方は会社で社会保険に加入し給与から各種税金が天引きされている方がほとんどですが、ご自身で支払っている方もいると思われます。さらに、会社を経営している方もいるかと思われます。繰り返しになりますが、そうした方は注意が必要で、納期限を守って支払いをしているかどうかになります。特に国民健康保険税と国民年金は、納期限を守って支払いをしていない場合は、国益に適合しないものとして不許可となります。もし、納期限を守って支払いをしていないような場合は、永住申請をする直近の2年間、納期限を守って支払っている実績を積んで、理由書により2年以前守っていなかった理由と反省及び今後の対策案等について説明して申請することをお勧めします。

最長の在留期間をもって在留している


永住申請をするためには「現に有している在留資格について,最長の在留期間をもって在留していること」という要件があります。現行の審査上では「3年」以上の在留期間を最長として扱っています。必ずしも「5年」でなくても大丈夫です。

素行が善良であること


法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。過去の懲役刑や罰金刑,交通違反のことを指します。過去に懲役刑や罰金刑を受けている場合は、処分の日から期間をあけてから申請することを推奨します。どのくらい期間をあけるかは、刑の重さや支払った罰金の金額により異なりますが、目安として5年から10年程度になります。
また、交通違反については、行政罰と刑事罰のどちらを課せられたかによってことなります。一時停止違反等の軽微な違反は行政罰に分類されるので、数回程度であれば特に問題はありません。飲酒運転や重度のスピード違反は刑事罰に分類されるので、これに該当する場合は、処分の日から期間をあけてから申請することを推奨します。

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること


「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」と出入国管理局の永住許可に関するガイドラインにもあります。その世帯に安定的・継続的な収入があること。世帯の収入が低い場合や生活保護を受けている状態では不許可の可能性が高いでしょう。一般的には世帯の年収が300万円以上必要とされています。配偶者ビザの場合、直近3年間の年収が審査の対象となります。

身元保証人


永住申請には必ず身元保証人が必要になります。永住者又は特別永住者と婚姻している配偶者やその実子として滞在している外国人の方は、配偶者(永住者又は特別永住者)や親(永住者又は特別永住者)にお願いすることになります。

まとめ


いかがだったでしょうか。配偶者ビザで日本に在留している場合は、実態のある婚姻生活が3年以上経過してれば居住要件が大幅に緩和されますので是非チャレンジすることを検討してみて下さい。収入要件についても、申請人の外国人配偶者の方が十分でない場合でも、日本人配偶者に収入があれば要件を満たすことができますので、永住許可を得ることは可能となります。
ただ、申請には集める書類が相当に多いですし、時間も労力も掛かるのも事実です。申請に不安がある方は専門家に相談することをおすすめします。当事務所でも初回無料相談を実施していますので、お気軽にご相談下さい。

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