フィリピン人と日本人の国際結婚
今回の記事では、ベトナム人と日本人が結婚を決めたときどうやって進めていくのか?について解説していきます。フィリピン人は男性・女性ともに18歳から結婚が可能です。日本に在留するフィリピン国籍の人数は全体で中国、ベトナム、韓国に次いで、4番目に多い国となっていて、国際結婚の数も相対的に多くみられます。
日本とフィリピンの国際結婚に限らず、一般的に結婚手続きを行う際に、最初にどちらの国で手続きするのかを決める必要があります。どちらで先に手続きを行っても問題ありませんが、婚姻要件具備証明書の発行は、日本の在留カードをもっている者のみに、発行されます。よって、ですので、お二人に何か特別な事情や考えが無いのであれば、以下のように進めるのが良いでしょう。
① お相手のフィリピン人が日本の在留カードを持っている場合
>最初に日本内の手続きから始める
② お相手のフィリピン人がフィリピンに住んでいる場合
>最初に日本人配偶者がフィリピンに行って、結婚手続きを始める
最初に日本で結婚手続きを行う場合
最初に日本で手続きをする場合について解説します。
フィリピン人の婚姻要件具備証明書の取得
結婚を決めたお2人がそろって在日フィリピン大使館に行って、フィリピン人の婚姻要件具備証明書の申請をします。フィリピンは、東京に大使館、大阪に総領事館がありますので、東京または大阪に、お2人で訪問することになります。
<必要な書類>
① 日本人が準備する書類
・証明写真
・戸籍謄本(※3ヶ月以内に発行されたもの)
・改正原戸籍または除籍謄本(※離婚・死別歴がある場合に必要。離婚・死別の記載があるところまで遡る)
・パスポート又は公的な身分証明書(写真付き)
② フィリピン人が準備する書類
・申請用紙
・証明写真(3枚)
・パスポート(原本提示+コピー1部)
・在留カード(原本提示+コピー1部)
・出生証明書(フィリピン外務省認証済みPSA発行)(原本+コピー1部)
・独身証明書(原本+コピー1部)
【18歳から25歳の初婚フィリピン国籍者の方】
・ 両親の同意宣誓供述書または承諾宣誓書
a) 18歳以上20歳以下の場合 – 両親の同意書
b) 21歳以上25歳以下の場合 – 両親の承諾
日本の婚姻届の提出
「婚姻要件具備証明書」の取得後、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
<必要な書類>
① 日本人が準備する書類
・婚姻届
・戸籍謄本
② フィリピン人が準備する書類
・婚姻要件具備証明書
・出生証明書(フィリピン外務省認証済みPSA発行)
・パスポート
・住民票
注)日本の役所によってそれぞれ対応が異なる可能性があります。必ず事前に所管の役所に電話で確認しましょう。
フィリピンの婚姻届の提出
日本で結婚届が受理された後、在日フィリピン大使館に報告的届出をします。申請には事前予約が必要で、夫婦二人が揃って窓口で申請する必要があります。
<必要な書類>
① 日本人が準備する書類
・婚姻の事実が記載された戸籍謄本とコピー4部
・パスポートとコピー4部
・婚姻届の記載事項証明書とコピー4部
・証明写真4枚(パスポート用サイズ)
・返信用封筒レターパック(郵送で受領を希望される場合)
② フィリピン人が準備する書類
・パスポートとコピー4部
・証明写真4枚(パスポート用サイズ)
・婚姻届出書
・遅延届宣誓供述書
以上で結婚手続きは完了となります。
最初に日本人がフィリピンに行って結婚手続きを行う場合
日本人の婚姻要件具備証明書の取得
日本人の婚姻要件具備証明書を取得する必要があります。もちろん、日本でも取得できますが、その後の認証などの手続きを考えると、在フィリピンの日本大使館で取得する方がスムーズでおすすめです。在フィリピン日本大使館(マニラ、セブ、タバオ)で日本人の婚姻要件具備証明書を取得します。
<必要な書類>
① 日本人が準備する書類
・戸籍謄本(※3ヶ月以内に発行されたもの)
・改正原戸籍または除籍謄本 ※注
・パスポート
② フィリピン人が準備する書類
・出生証明書(フィリピン外務省認証済みPSA発行)
※注:改正原戸籍と、除籍謄本については、離婚歴にある方が用意とされていますが、場合によっては、初婚の方でも必要となる場合があるので、念のため、持参した方が良いでしょう。なお、日本で戸籍を取得する場合ですが、戸籍は、「本籍地」のある市役所や役場でした取得できません。現住所と本籍地が離れているような場合は、取得に時間がかりますので、早めに対応してください。
なお、婚姻要件具備証明書は、申請した翌開館日に交付されます。
結婚許可証(マリッジライセンス)の入手
結婚許可証(マリッジライセンス)は、相手方のフィリピン人が直近半年間住んでいる都市、あるいは居住していた都市の市区町村役場へ2人で行って婚姻許可証を申請して下さい。申請時に、大使館で取得した、婚姻要件具備証明書が必要となります。地域によって、他に必要となる書類がある場合があります。必要な書類等は市区町村役場によって違うことがあるため、事前の確認をおすすめします。婚姻許可証は、婚姻許可証申請者の名前等を10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後、問題がなければ発行されます。婚姻許可証は,発行後120日間フィリピン国内のどこの地域においても有効です。
現地での挙式と婚姻証明書の入手
「婚姻許可証」の有効期限内に、挙式を行います。フィリピンでは、婚姻を挙行できる権限のある者が法律で決められています。裁判官や、牧師です。これらの婚姻挙行担当官と、成人2人以上の証人の面前で婚姻の宣誓を行い、婚姻の当事者である日本人とフィリピン人の二人と証人が、婚姻証明書に署名し、これを、婚姻挙行担当官が認証することで、婚姻が成立します。
その後、15日以内に婚姻証明書が、挙行地の市区町村役場に送付され、地方民事登録官によりPSA登録されます。PSA登録が完了すると、市区町村役場にて婚姻証明書謄本(Certified TrueCopyof Marriage Certificate)を入手することができます。この婚姻証明書の謄本は、日本の婚姻届提出の際に必要となります。
日本で婚姻届の提出
結婚成立後、3ヶ月以内に日本の市区町村役場または日本国大使館・総領事館に婚姻の届出をします。日本大使館に提出すると、2ヶ月程度時間がかかります。
<必要な書類>
① 日本人が準備する書類
・婚姻届
・戸籍謄本
② フィリピン人が準備する書類
・結婚証明書(PSA発行)
・出生証明書(PSA発行)
・バスポート
あとは、届出時に、「婚姻届受理証明書」を申請しておきます。在留資格のビザ申請時に必要です。また、日本人側の戸籍謄本に、フィリピン人の名前が入ったものも、後日取得しておきます。発行まで、数日かかります。
配偶者ビザの申請
大変お疲れ様でした。日本とフィリピンの双方の国での結婚手続が完了した後は、お相手と日本で生活していく為に、配偶者ビザの取得申請を行います。この細かい手続きや書類作成についてリンクの記事で詳細を解説していますので是非ご覧ください。
→ 配偶者ビザ申請に必要な書類一覧
まとめ
いかがでしたでしょうか。国際結婚は結婚の手続きと日本で暮らすためのビザ申請の2段階の作業が必要でかなりの時間と労力を費やします。この負担を軽減し効率的なビザ取得のために専門家を頼ることも選択肢としてお勧めします。当事務所でも無料相談を行なっておりますので、お気軽にお問合せください。
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