短期滞在ビザの取得方法を解説!

短期滞在ビザについて

今回の記事では、短期滞在ビザの概要と取得方法について解説します。言葉の通り、短期滞在ビザとは本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動のことです。該当例としては、観光客、会議参加者等があります。滞在期間は、90日、30日、15日以内の3種類があります。ビザ免除国以外・地域※(フィリピン、中国、ミャンマー、ベトナム、インドネシア等)で上記に当てはまる方は、在外日本公館(大使館、領事館)にて、外国人の査証(ビザ)を発給してもらう手続きを必要とします。ビザ申請のポイントは身元保証人の資力と招へいに至る経緯について、詳細に記述することです。

短期滞在査証・ビザの申請で一度不許可処分を受けた場合、以後の同様の申請に関しては、6ヶ月間程度の再申請禁止期間を設けられる事が通常です。許可を一度で得るためには、書類の不備を無くし、審査官に理解してもらえる書類の作成を心がけましょう。

ビザ免除国・地域(短期滞在)詳細はリンクをご確認ください。

短期滞在ビザの種類と該当する例

短期滞在ビザは、他の就労ビザと比較しても簡単にとれるものではないです。取得するためにはノウハウが必要です。そして、この資格を取得した時点で就労など報酬を得てする活動は認められません。また、「人道上に真にやむを得ない事情またはこれに相当する特別な事情」でない限り滞在期間の延長などは原則認められません。まずは呼び寄せの主だったケースを見て行きましょう。

観光目的

通常、来日したい人が住んでいる国の旅行会社等に依頼して取得します。例えば中国人であれば、中国にある旅行会社で手配してくれます。手続き自体は比較的簡単ですが、保証金が必要であったり、日本滞在日数が限られている(通常、観光ビザは15日間)などの制限があります。ただし、ご本人の資産状況によっては、数次ビザ(有効期間3年間、1回の滞在日数30日)が発給される場合もあります。観光ビザに関しては、全て本国での手続きとなりますので、本国の旅行会社等でご相談ください。

知人訪問目的 

結婚前の婚約者や外国で知りあった友人などを招へいするものです。公的な書類では関係を証明できないので、チャットメールやスナップ写真が重要となってきます。一度の会ったことのない、SNSで知り合った外国人を招へいする場合は、許可が出ない事も予想されます。先に日本人が外国に赴き、スナップ写真などを撮って交流の実態を証明できるようにする事をお勧めします。

親族訪問(3親等以内の血族・姻族の訪問)

日本への親族訪問とは、親族(原則として血族および姻族3親等内)が親族訪問を目的として日本を訪問して親族に会うことを指します。

最大90日(※下記の7ヵ国については、最大180日)の滞在も可能です。最大90日のビザが許可されやすいケースとしては、一親等の親族訪問(親が子に会いにくるなど)、日本に住む親族の出産前後における手伝い目的などがあります。

※イギリス、ドイツ、スイス、リヒテンシュタイン、アイルランド、オーストリア、メキシコ

商用等(会議出席、商談、市場調査、スポーツ交流など様々な目的が対象になります)

日本での会議出席や商談、工場視察、展示会訪問、学会参加、インターン、面接、技術指導などの目的で、短期間だけ日本に滞在したい場合に、このビザを申請します。身元保証人は必要ありません。申請人と招へい人会社との関係性と訪問場所に施設が重要です。ビジネスで日本を訪問する場合であっても就労は認められていませんので、報酬は外国人本国の会社から得るものであって日本の会社が支払ってはいけません。

医療滞在(90日以内)

日本の医療機関での治療を目的としたビザです。治癒予定によっては有効期間内に何度も渡航できるマルチビザの取得も可能です。長期間の治療の場合は短期滞在ではなく在留資格「特定活動」を取得しなくてはなりません。

短期滞在ビザの全体的な流れについて

まず短期滞在ビザを取得しようと考えると、以下のスケジュールになります。この一連の流れを考えると、申請書類の収集などの準備は、おおむね日本に来日予定の2ヶ月~3ヶ月前程度を目安に取りかかることをおすすめします。
 

必要書類の収集・作成※

招へい理由書、身元保証書、滞在予定表を作成します。身元保証人となるものの収入や資産を証明するために、在職証明書や課税証明書、預金残高証明書の取得します。また、申請人との関係を証明するスナップ写真やチャットメールをプリトとアウトしたものを用意します。

顔写真(4.5センチ×4.5センチ)の他、パスポートや身分証明書、現住所証明書などを用意します。

申請窓口(一部の国では代理申請機関)に作成書類を提出

海外の最寄りの日本大使館・領事館または代理申請機関に書類を提出し申請します。申請書の作成は大使館・領事館では近隣の代書屋や代理申請機関の窓口でしてもらいます。

審査

短期滞在ビザの審査は基本「書面審査」なのですが、例外的に補足で確認したいことなどがあれば電話面接を受ける場合もあります。

許可不許可の通知

日本国査証(ビザ)のシールが貼られたパスポートを受け取りに行きます。ビザ不発給の場合は同じ理由での申請は6か月間受け付けられません。ビザの有効期限は3か月間です。有効期間とはその期間内に日本に入国すれば良いのであって、日本国からの出国の期限ではありません。

※何が申請に必要なのかは、外務省のホームページから申請人である外国人が住んでいる場所を管轄する日本国大使館・領事館のホームページをしっかりと確認して準備を進めてください。
(外務省HPリンク:在外公館リスト

短期滞在ビザのスケジュール

一般的なビザ取得までのタイムラインは以下の通りです。日本来日予定の2~3ヶ月前から準備を最低でもすることが効率よく短期滞在ビザを取得して日本に入国することができます。

・書類の収集:おおむね2週間程度

・書類の作成:おおむね1週間程度

・書類の郵送:おおむね1週間程度

・審査:おおむね1週間(最悪4週間程度かかる場合もあり)

 まとめ

いかがでしたでしょうか。短期滞在は各個人の要望が様々でその内容によって準備する資料も変わってきますのでしっかり目的を確認して準備を進めて行きましょう。決して簡単な申請ではありませんので、ちょっと不安がある方は専門家に相談することをおすすめします。当事務所でもビザ専門の行政書士が最適なアドバイスを各人の事情に合わせて行いますので、お気軽に無料相談に申し込みください。

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