配偶者ビザ取得は簡単なの?
配偶者ビザ取得は簡単なの?
結論から言いますと年々審査は厳しくなっていると言われています。
まず、配偶者ビザについて簡単に説明しますと、”日本人と国際結婚した外国人が日本に住み続けるためのビザ”のことです。現在海外に住んでいる外国人の方、もしくは日本にすでに住まれている外国人の方が申請することが出来るビザです。一般的には配偶者ビザ、結婚ビザ等と呼ばれています。配偶者ビザにはメリットも多く、第一に就労制限がなくなります。第二に、帰化や永住ビザを取得するための要件が緩和されます。結婚が確定したら出来るだけ早く取得申請をしたほうが良いのですが、偽装結婚も多く摘発されているため資格取得の審査は厳しいと言われていますので、しっかり対策を取って申請することをおすすめします。
取得にあたり、大前提として日本及び結婚される外国人の本国で法的な結婚手続きを行う必要があります。日本側の結婚手続きは、市区町村役場へ婚姻届を提出し受理されれば法的な結婚となります。平行してお相手の本国での結婚手続きも必要ですので時間も労力もかなりかかるため、事前にしっかり準備した上で、計画的な取得を目指しましょう。
配偶者ビザを取得する手段は?
配偶者ビザを取得するためには、各地域の入管局にビザ申請を行い、許可を取得する必要があります。現在、海外に住んでいるお相手を日本に呼ぶ場合は「在留資格認定証明書交付申請 」、日本に住んでいるお相手がビザを変更する場合には、「在留資格変更許可申請」を提出します。入管局では偽装結婚によるビザ発給を予防・防止するため、厳しい審査を行っています。近年の巧妙な手口による偽装結婚に対応するために審査は年々厳しくなってきています。私たちはやましいことは無いので大丈夫だ、と準備不足なまま申請すると「不許可」となってしまうこともありうるのが現状です。不許可からのリカバリーは最初の申請よりもさらに難しくなります。不安や懸念事項等がある場合、専門家に相談することをおすすめします。
この在留資格に該当する方は?
入管法では以下のように該当者が定義されており、 在留資格「日本人の配偶者等」に該当する方は、「日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者」と規定されています。つまり、日本人の配偶者だけでなく、日本人と外国人との実子や特別養子となった子も該当することになりますのでご留意下さい。
・日本人と結婚した夫又は妻
有効に婚姻している者で、内縁関係は含まれません。さらに、同居、相互扶助、社会通念上の夫婦の共同生活を営むといった実態がないと許可は認められません。
・日本人の子として出生した者
日本人の子として出生したものとは、簡単に言えば、「実子」です。日本人の子どもでさえあれば良いので、結婚していない日本人との間に生まれた子でも「日本人の配偶者等」の在留資格が取れます。認知のみでよいということです。
・日本人の特別養子
特別養子とは、普通養子とは違います。6歳未満であり、生みの親とは法的に身分関係がなくなるなどの要件を満たして、家庭裁判所で手続きするのが特別養子です。単なる養子では、日本人配偶者等は取得出来ません。
・配偶者ビザの在留期間
上述の表のとおり、配偶者ビザの在留期間は5年、3年、1年又は6月となっています。新規での申請の場合、ほとんどが在留期間1年を付与されますのが通常です。
婚姻の実態や安定した収入、納税などの在留状況が良いと3年以上の在留期間が付与される可能性が高まります。更新手続きは在留期間満了のおおむね3ヵ月前から申請することが出来ますので計画的に進めましょう。
配偶者ビザと他のビザとの比較
日本の配偶者ビザは、就労ビザや留学ビザといった他の在留資格と比べて、さまざまな点で優遇されています。
以下の表では、主だった3種類の配偶者ビザ・就労ビザ・留学ビザの特徴を比較してみたものです。
一目でお分かりの通り、配偶者ビザが、その他のビザと比べて日本で暮らす際のメリットが非常に高いことがわかります。
そのため、他のビザをすでに取得している場合でも、日本人と結婚をするのであれば配偶者ビザへと切り替えるのがおすすめです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。配偶者ビザの概要について解説してきました。配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。最初に申し上げましたが、配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することをお勧めいたします。
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