特定技能「介護」から介護ビザ取得を目指そう!

介護職に就ける在留資格は4種類

今回の記事では、外国人の介護職としておすすめの特定技能「介護」について、他の在留資格と比較してどのような特徴があるか、また対応可能な仕事内容や、試験の概要などについて解説します。

介護職に就ける在留資格として「介護ビザ」、「特定活動(EPA)」、「技能実習」、特定技能「介護」の4つがあります。2023年時点で、それぞれ、介護ビザは0.3万人、特定活動(EPA)が0.3万人、技能実習が1.5万人、特定技能「介護」が1.7万人、現在日本で働いています。彼らは、主に介護施設や病院が働く職場となっており、今後は訪問介護への拡大に向けて法改正の検討が進んでいます。

特定技能「介護」について

特定技能「介護」は、介護職及び看護助手としての就労を目的とした在留資格の一つで、1年・6月または4カ月の在留期間の更新を行いながら、通算5年まで日本で働くことができます。特定技能には1号と2号がありますが、介護分野には特定技能2号資格はありません。その代わりに、国家試験である介護福祉士の資格を取得することが要件となっている在留資格「介護」(介護ビザ)の取得を目指すことが出来るので、ずっと日本にいたいと思っている外国人には、まずは特定技能「介護」の取得して、そのから介護ビアの取得を目指すのが良いでしょう。

特定技能「介護」の取得要件について

特定技能「介護」を取得するには4つのルートがあります。1つは「介護分野の特定技能1号評価試験に合格する」、2つ目は「介護分野の技能実習2号から移行する」、3つ目は「介護福祉士養成施設を修了する」、4つ目は「EPA介護福祉士候補者として在留期間満了(4年間)」というものです。

介護の技能試験と日本語能力試験に合格

特定技能「介護」の在留資格を取得するための試験は、介護業務に関する「介護技能評価試験」と、「日本語能力試験」に分かれています。技能試験、日本語試験ともに筆記試験で行われ、実技試験はありません。細かい試験内容については法務省のHPを参照して下さい。

介護分野の技能実習2号から移行する

外国人材が特定技能1号「介護」を取得するための2つ目は、「介護分野の技能実習2号から移行する」という方法です。以下の条件で移行をすることができます。

  • 技能実習2号を良好に修了している
  • 技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性が認められる

介護福祉士養成学校を卒業する

介護福祉士養成課程を修了している場合は、試験合格の必要はなく、特定技能「介護」の在留資格を取得できます。介護福祉士養成課程において、介護分野における一定の専門性と技術、知識を持っていることや、日本語能力をすでに備えているとみなされるためです。

EPA介護福祉士候補者として在留期間を満了(4年間)

EPA介護福祉候補者は、4年間、EPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事していれば、介護技術も日本語能力も十分に持っているとみなし、試験が免除されます。送り出し国は限定されていますので注意が必要です。

上述の通り、介護分野においては介護福祉士資格を有する人材が取得できる、在留資格「介護」(介護ビザ)で在留が可能となるため、特定技能2号は存在しません。そのため、特定技能1号の期間中に介護福祉士に合格して在留資格「介護」を目指すことになります。

介護ビザの資格要件について

2017年9月から始まった在留資格「介護」は、介護福祉士養成学校を卒業し、「介護福祉士」の国家試験に合格することが条件の在留資格です。在留期間の上限は設定されていませんので、更新を行う限り永続的に日本で働ける資格です。業務の制限もありませんので、訪問系サービスに従事させることもできます。「介護」(介護ビザ)はどうやって取れるのでしょうか?要件は非常に明確で、介護福祉国家資格に合格することだけです。但し、受験資格は以下の選択条件があっていずれかの条件を満たしている必要があります。
 
①実務経験が3年以上であること
例えば、技能実習で3年間働いていた方は受験資格があります。最近の合格者数は非常に増えています。
②介護養成学校を卒後する
現在、介護養成学校の約3分の1を留学生が占めています。支援も充実しており学費無料と家賃補助等もあります。5年間都内で働いたい場合は奨学金免除という制度もあるので費用の心配をしている方は検討してみてはどうでしょう。
 

まとめ

いかがでしたでしょうか。介護ビザは日本に長期間滞在するために有利な条件が付いた在留資格であることが理解頂けたと思います。興味があるが何から手を付けていいのか分からないという方は当事務所の無料相談にお申し込み下さい。外国人ビザ専門の行政書士が皆様の困りごとを解決するための支援をさせて頂きます。

👇

就労ビザサポートセンター

行政書士小山国際法務事務所のホームページ