永住ビザの不許可と再申請について解説!

永住ビザの許可率について

今回の記事では、永住権でよくある不許可理由のご紹介と不許可になった場合にどうやって再度チャレンジ出来るのかを解説して行きます。
ご存知の方も多いと思いますが、永住許可率は直近の傾向として50%前後で推移しています。2人に1人が不許可となってしまい、これから再申請しようかどうしようか悩んでいるということです。在留資格が29種類ある中で、永住ビザは本来の国籍のままで外国人が在留活動や在留期限を制限されずに日本に住み続けることが出来る最強の資格であると言えるでしょう。それゆえに、要件基準も審査内容も他の資格よりも厳しい設定となっていますのでしっかりした準備が必要です。

永住許可に関するガイドライン

まず、令和5年12月に法務省から以下のような「永住許可に関するガイドライン」が公表されていますので再確認しておきます。

(1)素行が善良であること
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

もちろん、皆さんもこの要件を確認した上で申請に臨んでいるとは思いますが、残念ながら不許可となってしまった場合には「不許可通知書」が届きます。この不許可通知書は再申請から永住許可を得るための重要な第一歩となる書類ですので、捨てないで大切に保管してください。

よくある不許可理由を理解する

不許可になってしまった場合、落ち込んでいるのは得策ではありません。まずやることは不許可になった理由をしっかり確認することです。その理由によっては、きちんと修正して再申請すれば取得可能な場合もあります。但し、出入国在留管理局で理由を聞ける機会は一度だけなので、専門家に事前に相談し、出来れば一緒に参加してもらうことをお勧めします。以下はよくある不許可理由です。参考にして、ご自分の申請書類、内容について分析していきます。

① 永住許可申請理由書の書き方が悪い
② 海外出国歴が多い
③ 扶養人数が多すぎる
④ 年収300万未満の場合
⑤ 社会保険(健康保険、年金)や税金等の納期限を守らない又は未納
⑥ 交通違反が多い
⑦ 在日居住年数が足りない
⑧ 配偶者に資格外活動オーバーがある
⑨ 身元保証人が適切な人物でない

不許可理由から再申請の可能性を判断する

出入国在留管理庁でヒアリングした結果から不許可理由が分かったら次のアクションに移ります。リカバリー可能な不許可理由と思われる場合は、不許可書類に加筆修正を加えて新たに書類を準備して再申請します。すぐに再申請してもリカバリーが難しいと思われる場合は、その不許可理由にあたる現状を改善してから再申請の準備をすることになります。

・リカバリーの可能性がある例
上記の不許可理由の中では、理由書の書き方の問題であるとか、保証人が適切でない等の場合は、資格要件に該当していないと判断された理由書の書き直ししたり、保証人をきちんと日本人あるいは永住ビザを持つ外国人に変更すれば許可取得になる可能性があります。この判断も理由によっては判断が難しい場合もありますので専門家に相談することをお勧めします。

・リカバリーが難しい例
よくある典型事例は、社会保険、税金の未納や納期限を守らない等の場合です。この場合、ルールをしっかり守り直近の2年間は支払いを行う実績を積み上げて下さい。それから、再申請を行い、未納等をした理由と反省、および防止策をきちんと付け加えた申請書類を用意することで許可の可能性が高まるでしょう。それ以外の場合でも要件を満たしてからでないと再申請しても必ず再度不許可となりますので、この辺の判断についても専門家の意見をきちんと聞いてどうやって改善していくかを決めていくことが良いと思います。

まとめ

いかがでしたでしょうか。永住権の再申請について解説しました。永住ビザは誰もが取りたい資格なので審査も相当に厳しいものとなります。それでも長く日本で暮らしていくには取得するべき資格なので皆さんの資格取得を祈っています。
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