帰化に必要な書類一覧を解説!

帰化申請書類集めは苦労が多い

今回の記事では、帰化申請に必要な書類には何があるのかをテーマに解説して行きます。帰化申請には出生からの個人の情報、家族関係、転居歴、学歴、職歴、給与、財産、公的義務の履行など、証明すべき事柄にまつわる書類の提出が求められます。書類の種類としては、①個人で新たに作成が必要な書類、②個人が保持している書類のコピー、③官公庁等で取得する書類、④その他色々の4つに分類されます。
①の作成書類については、既定の書式での作成が必須となっております。(管轄法務局によって書式が異なる場合があるので要注意)

③の取得については、有効期限のある書類や、請求してから取得するまでに日数が異なる場合があり、また、法務局によって提出が必要となる書類が異なる点がややこしい点です。また、戸籍・納税関係も取得に手間がかかるので注意が必要です。

それでは順番にみて行きましょう。

帰化申請の手続や相談

具体的な書類を見ていく前に、まずは帰化(日本国籍の取得)及び喪失に関する具体的な手続や相談する場所を確認しましょう。

  1. 国籍取得及び国籍離脱の届出
    ① 日本に住所を有する方
     住所地を管轄する法務局・地方法務局
    ② 外国に住所を有する方
     外国にある日本の大使館・領事館
     
  2. 帰化許可申請
    住所地を管轄する法務局・地方法務局

個人で新たに作成が必要な書類

上述の通り、帰化許可申請に必要となる主な書類は、次のとおりです。

帰化許可申請書 
帰化の動機書 
履歴・経歴書 
宣誓書 
親族の概要を記載した書面 
生計の概要を記載した書面 
居住附近の略図等 
勤務先附近の略図等 
在籍証明書および給与証明書勤務先で発行して頂きます
法人、個人事業主の場合は必要となる書類 
事業の概要を記載した書面 

個人が保持している書類のコピー

以下はご自分の持っている書類をコピーして提出資料にします。

在留カード 
パスポート 
運転免許証 
預金通帳 
最終学歴の卒業証書 
資格証明書※公的資格をお持ちの場合
不動産賃貸借契約書※賃貸物件に住んでいる場合
確定申告書の控え※確定申告をしている給与所得者の場合
法人、個人事業主の場合は必要となる書類 
源泉所得税の納付書直近1年分
役員・自営業者個人としての確定申告書の控え直近1年分
源泉徴収簿ご本人の分のみ
法人の確定申告書控え直近1年分
営業許可証※許認可ビジネスを行っている場合のみ
修正申告書控え※過去3期の中で法人税などを修正申告したことがある場合

官公庁等で取得する書類

本国の書類については各国で提出する書類が変わってきますのでよく確認してから準備を進めましょう。

源泉徴収票直近1年分
住民税の課税証明書直近1年分
非課税証明書※非課税の場合
住民票、または住民票の除票 
戸籍謄本、除籍謄本、戸籍の附表 
記載事項証明書出生届、婚姻届、離婚届、死亡届等
建物・土地の登記事項証明書※不動産を所有している場合
国民年金保険料納付確認書※会社員の方で厚生年金に加入していない場合
個人の所得税の納税証明書※会社員で確定申告している場合
運転記録証明書※運転免許をお持ちの方
 過去5年分
運転免許経歴証明書※運転免許をお持ちの方
閉鎖外国人登録原票2012年7月9日以降は、外国人登録法廃止に伴い、「外国人登録原票記載事項証明書」は廃止されております。法務省宛てに「閉鎖外国人登録原票の写し」を請求するようにしてください
出入国記録 
本国書類 ※自国の制度を確認する必要があります。  ※各国により具体的な証明書は異なります。 ex. 出生証明書、婚姻証明書、離婚証明書、親族関係証明書、国籍証明書、死亡証明書
法人の場合は必要となる書類 
法人の登記事項証明書 
厚生年金保険料領収書のコピー 
厚生年金加入届の控えのコピー※厚生年金に加入していなかった場合
法人税納税証明書直近3年分
法人事業税納税証明書※課税対象となっている場合、直近3年分
消費税納税証明書※課税対象となっている場合、直近3年分
経営者の所得税納税証明書経営者個人のもの、直近3年分
法人都・県・市・民税納税証明書直近1年分
個人事業主の場合は必要となる書類 
所得税納税証明書直近3年分
事業税納税証明書※課税対象となっている場合、直近3年分
消費税納税証明書※課税対象となっている場合、直近3年分

その他

本国から取り寄せる書類

本国から取り寄せる書類については各国で異なるのでその一例を挙げておきます。ご確認ください。

一般的な本国書類中国籍の方の書類特別永住者含む韓国・朝鮮籍の書類
・国籍証明書・領事証明(国籍証明書)・基本証明書
・出生証明書・出生公証書 
・親族関係証明書・親族関係公証書・家族関係証明書
・婚姻関係証明書・婚姻公証書・婚姻関係証明書
・離婚証明書・離婚公証書 
・死亡証明書・死亡公証書 
  ・入養関係証明書
  ・親養子入養関係証明書
  ・除籍謄本(母出生時から現在まで)

まとめ

いかがでしたでしょうか?帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、抜け漏れなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させせないと審査は通りません。必要な書類については、各人の家庭状況、仕事内容、来日以降の活動歴等によって大きく変わってしまいます。

また、相談から申請まで、何度も法務局に足を運ぶことになり、かなりの労力と時間を費やしてしまうケースが多いのも事実です。コスパとタイパを考えると初めからプロの専門家に頼るのも一つの選択肢だと思います。当事務所では皆様のお困りごとに寄り添って一緒に許可取得までサポートいたします。ぜひ無料相談を検討してみて下さい。

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