帰化申請の年金対策について解説!

帰化申請における年金

日本の年金システムは、外国人の方にとって難しいものですが、日本国籍を取得するための帰化申請にあたって、年金の支払いが必須要件になっています。帰化のご相談に来る外国人の方の中には、「自分は関係ないと思っていたので、年金は払っていないです」という方がけっこういます。そのまま年金を未納のまま申請をしても絶対に許可はおりませんから、帰化申請の場合、少なくとも直近1年分の年金の支払いを済ませてから申請する必要があります。

日本の年金制度を理解する

日本の年金制度は第1号被保険者~第3号被保険者の3種類に区分されています。会社員、個人事業主、主婦、学生など、それぞれの立場によって加入する年金の区分が分かれてきます。この区分は日本人だけでなく、外国人の方にも適用されます。いずれの場合も帰化申請では直近1年分の年金の支払いをチェックされます。チェックされる範囲は同居している家族全員分なのでしっかり確認しましょう。

国民年金法では、すべての被保険者を次の3種類に区別しています。

第1号被保険者
第1号被保険者は、日本に住む20歳以上60歳未満の方で、次の第2号被保険者又は第3号被保険者に該当しない方です。個人事業主、フリーランス、学生、無職の方は第1号被保険者に該当します。日本年金機構から送付される納付書により保険料を納めます。

第2号被保険者
第2号被保険者は、厚生年金保険等に加入している方で、主に会社員の方です。加入手続きや支払いは会社や事業主が行いますので、本人の手続きは不要です。第2号被保険者の場合、年金未納の心配はありません。

第3号被保険者
第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で、主に主婦の方です。加入手続きや支払いは配偶者の会社や事業主が経由して行いますので、本人の手続きは不要です。保険料の負担はありません。

年金保険料免除
所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合、年金免除を申請することが出来ます。承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

もし、あなたが年金を支払っている場合には、それを証明する書類が毎年送られてきます。その書類は「ねんきん定期便」と言い、帰化申請の際に提出するよう求められます。通常は、『はがき』で届き、その中身は直近1年間の年金の加入情報となっています。帰化する際には、1年間の年金加入状況が問われるので、提出書類はこのはがきで十分です。

年金の支払いが未納であることが分かった場合


帰化申請では直近1年分の年金の支払い状況がチェックされますので、少なくとも直近1年分は納付、又は免除の手続きをしましょう。国民年金は1ヶ月あたり約16,500円程度なので、その1年分では約20万円となります。結構な額なのですぐに準備出来ない場合もあります。帰化申請は金銭面でも計画的に進めることが重要です。

ねんきん定期便について


「ねんきん定期便」は、保険料納付の実績や将来の年金給付に関する情報を毎年誕生月に自宅へハガキまたは封書にて送付されます。以下のように年代によって異なりますのでご自分がうけるとる形式を確認しましょう。

区分送付形式通知内容
50歳未満(35歳、45歳以外)ハガキ保険料納付額 月別状況(直近13月) 年金加入期間 これまでの加入実績に応じた年金額
50歳以上(59歳以外)ハガキ保険料納付額 月別状況(直近13月) 年金加入期間 老齢年金の種類と見込額
受給者(直近1年間に被保険者期間がある場合)ハガキ月別状況(直近13月) 保険料納付額 年金加入期間
35歳、45歳封書保険料納付額 年金加入期間 これまでの加入実績に応じた年金額 これまでの年金加入履歴 月別状況(全期間)
59歳封書保険料納付額 年金加入期間 老齢年金の種類と見込額 年金加入履歴 月別状況(全期間)


帰化申請を準備を始めて、ねんきん定期便がないことも良くあります。しかし慌てないで大丈夫です。仮にねんきん定期便を紛失してしまったとしても、年金の加入状況が証明出来れば申請上は問題ありませんので、代替の書類として、「被保険者記録照会回答票」を提出します。この書類の取得方法は、最寄りの年金事務所に行き、「私の年金加入状況がわかる書類を出してください」と言えば、被保険者記録照会回答票を発行してくれます。回答票の内容を確認した際に、年金加入記録にもれや誤りが見つかった場合は、年金加入記録回答票に必要事項を記入し、最寄りの年金事務所に提出と訂正を行ってください。未納の場合は上述の通り、過去1年分に相当する、約20万円を支払っってから申請を進めて下さい。

まとめ

いかがでしたでしょうか。帰化申請時の年金対策の重要性をご理解頂けたでしょうか。ご不安や心配事がある場合は専門家に相談することをおすすめします。当事務所でも帰化専門の行政書士が貴方に寄り添って申請をサポートしますのでまずは初回無料相談にお気軽にお申込み下さい。
 

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