永住ビザ(正式には永住許可)とは
永住ビザとは、本来の国籍のままで外国人が在留活動や在留期限を制限されずに日本に住み続けることが出来る権利をいいます。永住ビザは法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種と言えます。
永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
なお、在留管理が大幅に緩和されるとはいえ、「永住者」の在留資格を取得した後でも、
・再入国許可を取得せずに日本から単純出国した場合(みなし再入国許可※を含む)
・出国後に再入国許可の期間を徒過した場合
は「永住者」の在留資格を喪失し、永住権を行使できなくなるので注意が必要です。
※みなし再入国許可
「短期滞在」・「3か月以下の在留資格」以外の在留資格を持っている外国人は、日本を出国した日から1年以内に再入国する場合には原則として通常の再入国許可の取得を不要とする制度
帰化との違い
「帰化」とは、外国人が日本戸籍を取得することによって日本人になることです。一方、「永住」は外国人が外国籍のまま日本に継続して住めるものです。
通常の在留資格には、在留期間(最長5年)や活動内容など制限を設ける定めがありますので、在留期間の満了を迎える前に許可を取り直さなければなりませんし、定められた活動(例えば仕事)も継続して行わなければなりません。
しかし、永住者となると在留期間が無期限となるため許可を取り直す必要がありませんし、活動制限もありませんので、例えば「在留資格の活動内容に適した仕事しかできない」ということもありません。
日本では二重国籍を取得することが認められておりませんので、日本国籍を取るには元の国籍を離れる必要があります。いつか母国に帰る希望がある場合や、仕事や帰省のために度々帰国するという場合は、帰化ではなく永住を選択することをお勧めいたします。
永住権の条件
法務省から以下のような「永住許可に関するガイドライン」公表されています。
素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。素行についての要件になります。具体的には、過去の懲役刑や罰金刑、交通違反のことを指します。過去に懲役刑や罰金刑を受けている場合は、処分の日から期間をあけてから申請することを推奨します。どのくらい期間をあけるかは、刑の重さや支払った罰金の金額により異なりますが、目安として5年から10年程度になります。
また、交通違反については、行政罰と刑事罰のどちらを課せられたかによってことなります。一時停止違反等の軽微な違反は行政罰に分類されるので、数回程度であれば特に問題はありません。飲酒運転や重度のスピード違反は刑事罰に分類されるので、これに該当する場合は、処分の日から期間をあけてから申請することを推奨します。
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
収入があることが条件となっています。いくら収入があれば良いかと質問をよく受けますが個々の状況により基準は異なります。1つの目安として300万円以上、扶養家族が1人増えるごとに年収60万〜80万円がプラスで必要になります。日本の永住権を取得したい場合は、安定した収入を継続的に得ることが必要です。
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。
ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
→ 引き続き10年以上日本に住んでいて、そのうち就労系(技術人文知識国際業務等)の資格をもって5年以上、または居住資格をもって5年以上日本に住んでいることが必要です。また、引き続きの内容が重要となり出国が多い場合等は、引き続き10年以上の要件のカウントがリセットされることがあります。1年間で半年以上出国した場合は、リセットされると考えて差し支えありません。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
→ 住民税と年金を適正な時期に納めていることが必要です。未払いがある場合は論外ですが、支払い済みの場合でも納付期限に遅れがあれば永住申請で許可を得るのは難しいです。永住申請では適正な時期に適正な納税をしていることが必要です。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
→ 現在付与されている在留資格の在留期間が、最長であることが要求されています。つまり、在留期間が1年で付与されている場合はこの要件を満たしません。日本人の配偶者等や技術人文知識国際業務等の在留資格は、1年、3年、5年の在留期間となっています。この場合、3年の在留期間で申請できるのかがポイントとなりますが、結論として申請可能です。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
→ テロリストや反社会勢力に加入している場合が該当します。
永住申請の流れ
簡単に永住申請の流れについて解説をしていきます。
<ステップ0> 管轄の入国管理局で相談する
永住権の申請ができるかどうかの確認を「管轄の入国管理局の永住相談部門」に相談にいきます。相談は無料です。相談永住部門では、主に以下のことを聞かれます。
・現在の在留資格
・来日歴
・家族関係
申請できると判断された場合、申請受付に最低限必要な書類について教えてもらえます。
<ステップ1> 必要書類を収集
必要書類の収集要件の確認が終わったら次は必要書類の収集に入りましょう。必要書類のうち市役所等の行政から取得する書類は有効期限が3カ月しかないので注意しましょう。
<ステップ2> 申請書類一式を作成
申請書類の作成必要書類の収集が完了したら申請書類の作成をします。先に必要書類を収集するのは、書類がないと記載できない項目があるからです。
<ステップ3> 申請・受理・審査
入庫管理局に申請必要書類と申請書類の準備ができたら、住所地を管轄する入国管理局に申請しましょう。
永住ビザの審査期間は、法務省入国管理局のHPによると4ヵ月と記載がありますが、実際には最低でも6ヶ月かかるのが実情です。中には10ヵ月以上かかる場合もあります。
追加書類の対応申請後に入庫管理局から追加書類の提出が求められるケースがあります。追加書類が来たら必ず対応するようにしましょう。
<ステップ4> 結果通知
結果の通知許可の場合はハガキが自宅に郵送されてきます。ハガキが来た場合は許可になりますので、ハガキに記載のある必要書類を用意して入国管理局に訪問しましょう。残念ながら不許な場合は、簡易書留で長形3号封筒がご自宅に届きます。不許可の場合は入国管理局に訪問して必ず不許可理由を確認しましょう。不許可理由によって次回の申請の準備をします。
如何でしょうか。簡単に書いてありますが、実際にこれを自分だけでやるのは大変な労力と時間がかかってしまいます。少々費用はかかりますが、プロの専門家にお願いしてこの負担を大きく軽減するやり方もあります。当事務所では初回無料の相談も行っていますのでお気軽にお問合せ下さい。
永住権の効果
・在留期間の更新をしなくてよくなる
・就労する仕事の種類や就労時間の制限がなくなる
・配偶者ビザと異なり、離婚しても在留資格の変更は不要
・通常の在留資格の場合に必要になる入管への各種届出が不要になる
・事実上の効果として社会的な信用が向上するため、ローンや銀行の融資が受けやすくなる
日本国籍になる「帰化」とは異なり、「永住者」は外国籍のままです。
したがって、以下のような日本国籍である者に対してのみ認められている権利は永住権を取得しても行使することはできません。
・国政の選挙権や被選挙権
・国家公務員になること(一般的な国家公務員のほか、警察官や自衛官など)
・戸籍を持つこと
まとめ
今回は、日本の永住ビザの取得条件やそれに関連する内容についてお伝えしました。次回の記事では永住ビザの条件緩和が可能となる特例措置について詳しく解説したいと思います。何か気になる点があれば当事務所へお問い合わせ下さい。まずは初回無料の相談をご予約下さい。
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