中国人の帰化申請について解説!

中国人の帰化申請について

この記事では、中国人が日本に帰化する場合、中国人特有の注意する点について解説していきます。以下のグラフの通り、最近の帰化許可者数は全体で8千人程度で推移しており、その内数の帰化した中国人の人数はこの数年2千人から3千人の間で推移しています。コロナも収まりつつあり、これからの新規在留数が増加すれば帰化申請者数も増えていくと予想されます。

法務省HP出典

しかしながら、日本国籍をを得るためには、帰化の条件を満たし、必要書類を揃え、帰化申請書類を作成し、最寄りの法務局で帰化申請が受理され、許可を得ることが必要です。帰化申請の審査期間は約1年にも渡り、また帰化申請が受理されるまでにも法務局に複数回訪問することが必要となり、その手続きは非常に大変でたくさんの時間と労力がかかることを覚悟して準備を進めて行きましょう。

中国人が帰化申請するための条件

中国人の方が帰化申請する前に自分が条件にあっている確認することが必要です。一つ一つ見て行きましょう。

住所条件(国籍法第5条第1項第1号) 帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住所は、適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。
能力条件(国籍法第5条第1項第2号) 年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。但し、未成年者の方がご両親と一緒に帰化する場合は、18歳に達していなくても帰化申請をすることが可能です。
素行条件(国籍法第5条第1項第3号) 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。税金だけでなく、年金の支払いも帰化申請においては確認をされます。年金の支払いについては、直近1年分が必要です。
生計条件(国籍法第5条第1項第4号) 生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。収入の目安としては、手取りで月18万以上あれば問題ありません。扶養者がいる場合、18万円プラスαで考えていきます。世帯の収入でご家族がしっかりと生活をしていくことができるか否かが重要です。
重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号) 帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号) 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。
日本語能力の要件 具体的には、日本の小学校3〜4年生くらいの能力があれば問題ありません。審査官が面談をして、明らかに日本語が流暢であればテストなしで通過できますが、判断が難しい場合はテストが行われることがあります。

中国から取り寄せる証拠書類

中国人の個人情報は、中国の「公安局」が管理していますので、問い合わせをして取り寄せることになります。

中国には「戸口簿」という、日本の戸籍制度に相当する制度があります。日本の帰化申請で使う証明書類として、一般的には戸口簿だけでは足りず、公証書によって情報を補足することが普通となっています。公証書は公証処で発行される書類で、「領事証明書」「出生公証書」「死亡公証書」「結婚公証書」「離婚公証書」といった具合でジャンルごとにまとめられています。過去の経歴に応じて、必要なものを取り寄せましょう。尚、「領事証明書」は在日中国大使館・領事館で取ることができます。

一般的な本国書類中国籍の方の書類
・国籍証明書・領事証明書(旧国籍証明書)
・出生証明書・出生公証書
・親族関係証明書・親族関係公証書
・婚姻関係証明書・婚姻公証書
・離婚証明書・離婚公証書
・死亡証明書・死亡公証書

<領事証明書(旧国籍証明書)>

帰化によって日本国籍を取得したことがきっかけで、中国籍を離脱することになる証明書です。日本は制度上、二重国籍を認めていませんので、中国人の場合は領事証明書の取得が必要となります。

・「領事証明書」の取得場所
  帰化許可申請者の住所地を管轄する在日中国領事館で取得します。
・「領事証明書」取得に必要な書類
  中国パスポート (有効期限のある)
  在留カードのコピー(表裏)1枚
  中華人民共和国駐外使領館公証申請表 (本人の署名が必要で申請表は両面コピーする)
  費用¥13,000(1件)翻訳付

<出生公証書>

出生公証書は、申請者の出生についての証明や親や兄弟姉妹などの出生の証明するものです。その形式は地域lによって異なります。日本生まれの方は出生公証書ではなく、日本の市役所で出生届記載事項証明書を取得します。在日大使館・領事館を通して出生申告をした方は、在日大使館・領事館にて出生公証書を取得できます。

<親族関係公証書>(本人・父母・兄弟姉妹が記載されているもの)

親族関係公証書とは、本人を中心として父、母、兄弟姉妹などの家族関係を証明するものです。こちらも日本生まれの中国人の方については作成されていませんが、中国大使館での発行はすでに取り止めになっていますので、中国国内に戸口がある方は中国国内で発行してもらい、その他は、住民票や外国人登録原票の開示請求などの発行で代用できる場合もあります。

<婚姻公証書>(本人と父母のもの)

本人が独身の場合は不要ですが、少なくとも父母の結婚公証書は取り寄せなければなりません。

もし、日本人と結婚していて、婚姻届を日本の役所に出した中国人の方ならば、原則としての中国で結婚公証書が作成されていません。その場合取り寄せは不要です。代わりに日本の役所で戸籍謄本を取得して提出します。婚姻年月日が記載されていることを念のために確認してください。もし、中国人同士が日本で結婚している場合には、在日中国大使館・領事館で婚姻の手続きをしているはずですので、中国大使館・領事館で結婚公証書を取得できます。

<離婚公証書>(本人と父母のもの)

申請者が過去に中国で離婚歴がある場合には、離婚公証書を取り寄せる必要があります。本人に離婚歴がなくても、父母が離婚したことがある場合も、その離婚公証書を取得して提出しなくてはなりません。

<死亡公証書>

父か母がすでに亡くなっている場合には、死亡公証書を取得して家族関係の現状を正確に証明する書類として提出します。

中国に自ら行くか家族にお願いする

中国人が日本に帰化する場合、領事証明書を除いては日本内で入手することができません。各公証書は中国の公証処に出向かなければ発行できない点には注意してください。帰化申請のスケジュールに合わせて、中国に帰国して公証処を訪問するか、中国に住む家族に頼んで取得してもらい、郵送をお願いすることを検討して下さい。

まとめ

いかがでしたでしょうか。中国の方が帰化申請する場合は様々な資料を中国から取り寄せなければならないことがご理解いただけたかと思います。本人だけで進めるのいは効率を考えてもオススメできません。専門家に相談をして、各人に最適化された帰化申請準備を進めていく事を強くお勧めします。当事務所でも中国語が話せる帰化専門の行政書士があなたをフルサポートして許可取得を進めて行きます。まずは無料相談にお問い合わせください。お待ちしております。

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