中国人を短期滞在ビザで呼ぶ場合の注意点を解説!

中国人を短期滞在ビザで呼ぶ方が増える背景

今回の記事では、中国人を日本に短期滞在ビザで呼ぶ場合にどんなことに注意して申請を行なっていけばいいのかを解説して行きます。この短期滞在ビザを取得するには、中国にある日本国大使館・領事館に申請をする必要があります。ビザ申請人の方は、原則として申請先の日本大使館/総領事館が指定している「代理申請機関」でビザ申請を行ってください。代理申請機関の住所、電話番号は各日本大使館/総領事館へお問い合わせいただくか、各館ホームページを御参照ください。直接大使館・領事館への直接申請は原則受け付けてもらえませんのでくれぐれも注意下さい。

出典:法務省HP

この表は出入国在留管理庁HPで発表されている令和5年6月時点の国別在留者数ですが、中国人の方がダントツの1位となっており、このデータが意味することは、中国人ですでに日本で住んでいて、その両親を呼んで親孝行するとか、親しい友人や恋人を呼んで懇親を深めたり一緒に日本観光をしたい、といったご要望ニーズが非常に多く存在しているだろうということです。ここではそういったニーズが高い家族訪問・知人訪問向けの内容を中心に解説します。

目的別短期滞在の種類について

短期滞在ビザは、他の就労ビザと比較しても簡単にとれるものではないです。なぜなら、「人道上に真にやむを得ない事情またはこれに相当する特別な事情」でない限り滞在期間の延長などは原則認められません。

まずは呼び寄せの主だったケースを確認します。

・観光目的
・知人訪問目的 
・親族訪問(3親等以内の血族・姻族の訪問)
・商用等(会議出席、商談、市場調査、スポーツ交流など様々な目的が対象になります)
・医療滞在(90日以内)

身元保証人と招へい人について

身元保証人

身元保証人は、日本人のほか、原則として在留資格・地位を有し、かつ、在留期間が3年以上を許可されて、現在日本に在留中の外国人の方がなることができます。(被扶養者ではなれない場合があります)。 身元保証人と言われると、申請人である中国人が問題を起こしたりした場合に、何か責任を取るのではと考える方もいるかもしれませんが、そういう心配は一切不要ですのでご安心ください。

招へい人 ※招へい人が身元保証人を兼ねることも可能

招へい人とは、その名の通り、呼び寄せたい日本側の人間です。招へい人は、呼び寄せる人間との関係をしっかり証明する必要があります。家族関係であればその証明書等で十分ですが、恋人とか親しい友人という場合は、それが証明できるスナップ写真やメールのやり取りの写し等が必要ですのでしっかり用意しておきましょう。

短期滞在ビザの取得から日本来日までの手順について

 ここでは中国人呼び寄せで多く見られるケースである、日本で身元保証人を立てる申請方法について準備からビザ取得、入国までの流れを説明します。

必要書類を集める

まずは、申請するときに必要書類を集めることから始めます。もちろん、中国でしか集められない書類もありますので、中国で書類集めをしてもらう必要があります。

<日本で準備が必要な書類一覧>

【身元保証人が日本側で用意する書類】 (写しも可) 
① 身元保証書 
② 住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの) (注)住民票に記載されている外国人の方については記載事項(マイナンバー(個人番号)、住民票コードを除く)に省略がないもの。 
③ 在職証明書(会社経営者の場合は法人登記簿謄本、個人事業主の場合は営業許可証の写し又は確定申告書控の写し) (注)提出できない場合は、その理由を説明する「理由書」(様式任意)。 
④ 直近の総所得が記載された「課税証明書」(市区町村発行)、又は「納税証明書(様式その2)」(税務署発行)若しくは「確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの)」のうち、いずれか1点 
⑤ 有効な「在留カード」(特別永住者証明書)表裏の写し (注)外国人の方のみ。 
【招へい人が日本側で用意する書類】(写しも可) 
① 招へい理由書 ビザ申請人が複数の場合は、申請人名簿
② 滞在予定表(様式は以下の通り)
③ 住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの) (注)住民票に記載されている外国人の方については記載事項に省略がないもの。 
④ 在職証明書(会社経営者の場合は法人登記簿謄本、個人事業主の場合は営業許可証の写し又は確定申告書控の写し)、 又は在学証明書 (注)提出できない場合は、その理由を説明する「理由書」(様式任意)。 
⑤ 有効な「在留カード」(特別永住者証明書)表裏の写し (注)外国人の方のみ。 
⑥ 渡航目的を裏付ける資料(例:診断書、結婚式場の予約票等) (注)ある場合のみで可。 
(注)身元保証人と招へい人が同一の方である場合は、招へい人が用意する書類の③、④及び⑤は不要です。 

申請書類の作成

申請書類の作成を開始します。申請人である中国人(呼ばれる人)の生活状況や今回日本に招待する目的などに応じて書類を作成し、添付する書類を決めていきます。

作成書類を中国に送付

日本で申請書類作成が終わり、添付する書類も選択できたら次に申請人である中国人(呼ばれる人)にその書類一式を国際郵便で郵送します。これで、日本側の準備はほぼ完了です。次からはは中国での手続きの流れをご説明します。

書類一式をまとめる

中国で集めた書類と、日本からの送付された書類を一式にまとめて、抜け漏れが無いか確認します。

<中国で準備が必要な書類一覧>

【申請人が中国側で用意する書類】 
① ビザ(査証)申請書 
② 写真((注)6か月以内に撮影したもの) 
③ パスポート(旅券) 
④ 戸口簿写し 
⑤ 居住証又は居住証明書((注)申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合) 
⑥ 在日親族又は知人との関係を証する書類((注)写し及び原本の提示) 
(例)親族:親族関係公証書、出生医学証明等 / 知人:写真、手紙等  ※これは申請人である外国人との関係性をアピールするための重要書類なのでしっかり準備しましょう。

申請窓口に書類を提出する

上述の通り、日本大使館/総領事館が指定している「代理申請機関」でビザ申請を行ってください
自分が住んでいる地域(住民登録地)はどこに申請するのかを以下の申請先から確認して、詳細は各大使館などのホームページを見て確認しましょう。
 

〔中国国内〕 (注)ビザ申請人の居住地を管轄する日本大使館/総領事館が申請先となります。 
・在中華人民共和国日本国大使館:+86-10-6532-2007 
(管轄:北京市及び下記総領事館・領事事務所管轄区域以外の全地域) 

在中華人民共和国日本国大使館ホームページ 
・在青島日本国総領事館:+86-532-8090-0001 
(管轄:山東省) 
在青島日本国総領事館ホームページ 
・在上海日本国総領事館:+86-21-5257-4768 
(管轄:上海市、江蘇省、安徽省、浙江省、江西省) 
在上海日本国総領事館ホームページ 
・在広州日本国総領事館:+86-20-8501-5001 
(管轄:広東省、福建省、海南省、広西壮族自治区) 
在広州日本国総領事館ホームページ 
・在瀋陽日本国総領事館:+86-24-2322-7490 
(管轄:遼寧省(大連市を除く)、黒龍江省、吉林省) 
在瀋陽日本国総領事館ホームページ 
・在大連領事事務所:+86-411-8370-4077 
(管轄:大連市) 
在大連領事事務所ホームページ 
・在重慶日本国総領事館:+86-23-6373-3585 
(管轄:重慶市、四川省、雲南省、貴州省) 
在重慶日本国総領事館ホームページ 

ビザ(査証)の発給

申請窓口で書類が受け付けられてから約1週間程度が審査期間として通常になっています。ですが、あくまでも目安です。審査期間が長くなることもあります。日本来日予定の2~3ヶ月前から準備を最低でもすることが効率よく短期滞在ビザを取得して日本に入国することができます。

① 書類の収集:おおむね2週間程度
② 書類の作成:おおむね1週間程度
③ 書類の郵送:おおむね1週間程度
④ 審査:おおむね1週間(最悪4週間程度かかる場合もあり)

日本へ入国

短期滞在ビザには3ヶ月の有効期間があります。その期間内に上陸審査を終えてください。

短期滞在ビザが発給された日から日本に入国が可能ですので、有効期限にはお気をつけください。

万が一不許可になってしまった場合

半年間は、同一の目的では再申請はできなくなります。つまり、半年の待機期間になります。また短期滞在ビザの申請において不許可理由を一切聞くことはできませんから、専門家のアドバイス等をもらいながら進めてくことをおすすめします。

まとめ

いかがだったでしょうか。短期滞在とはいえ、書類の量も非常に多く理由書等の作成も手間がかかるのが現状です。誰かにお願いしたいと思ったら、是非、専門家に相談することをおすすめします。当事務所でも個別の状況に合わせた最適な提案ができますので、無料相談にお問い合わせください。皆さんの申請が上手くいくことをお祈りしてます。

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