再入国許可申請について解説!

再入国許可申請とは

今回の記事では、再入国許可申請について解説します。再入国許可申請は、在留資格を持って在留する外国人が、日本国外へ一時的に出国する際に行う手続きです。出国後1年を経過した後に日本に入国する場合に、事前に再入国許可を受けておけば、新たに在留資格ビザを取得することなく以前の在留資格で入国することができます。出国後1年を経過した後に日本に入国する場合に、再入国許可を受けていない場合は、改めて在留資格ビザを取得しなければ日本に入国できません。出国後1年以内に日本に入国する場合であれば、みなし再入国制度により、再入国許可を受けているものとして入国をすることができます。

ここで注意いただきたいポイントは、もし在留期間の途中で一定期間(おおむね3か月程度)連続して日本を離れた場合、在留期間のカウントはリセットされてしまいます。これから永住ビザや帰化申請を考えている方はくれぐれも慎重に出国期間をご検討ください。

再入国許可の種類

再入国許可には「一回限り」と「数次」の2種類があります。

  • 一回限りの再入国許可:出国後、一回だけ再入国可能
  • 数次の再入国許可:有効期間内なら何度でも再入国可能

ちなみに数次の再入国許可については入管法第26条の中で「その者の申請に基づき、相当と認めるとき」に許可できる、とされています。

申請対象者

再入国許可申請を行えるのは以下の通りとなります。 

  • 出国しようとする外国人本人
  • 外国人本人が所属する機関や団体の職員、外国人のサポートを行う団体の職員、旅行業者など※
  • 弁護士や行政書士※
  • 外国人本人の法定代理人
  • その他、地方出入国在留管理局長が適当と認める者

必要書類

再入国許可申請に必要な書類は以下の通りとなります。 

  • 再入国許可申請書(法務省webサイトからダウンロードできます)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(中長期在留者や特別永住者の場合)
  • パスポート
  • 身分を証明する文書等(申請取次者が申請する場合)

申請の流れ

再入国許可申請の流れは以下の3ステップです。

①再入国許可申請書に記入する
②住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で申請を行う
③(許可の場合)申請手数料を印紙で納入する

なお②の申請手続きは、出国の前日までに行わなくてはなりません。

審査期間と手数料

申請日当日に結果が通知されます。再入国許可を受けた場合は、以下の手数料を印紙にて納入しなくてはなりません。

  • 一回限りの再入国許可 :3,000円
  • 数次の再入国許可   :6,000円

再入国許可申請の審査で注意する点

再入国許可申請では、以下の点を考慮して許可の可否が決定されます。 

  • 現在「収容令書」の発付を受けていないこと
  • 現在の在留資格の活動が継続中であること
  • その他「再入国許可が適当でない者」と認められないこと

再入国許可の有効期間

再入国許可の有効期間は「最長5年(特別永住者は6年)」です。ただしその間に現在の在留資格の期限が満了する場合は、再入国許可の有効期間もそこまでになります。

みなし再入国許可とは

ここからは、みなし再入国許可について解説します。

突然の急な用事で短期間出国するような場合に、通常の再入国許可の手続きすら煩雑に感じられるものです。また在留外国人の急増に伴い、近年では出入国在留管理庁の負担も増えています。そのような関係者全員の負担を軽減するのために「みなし再入国許可」の制度が設立されました。みなし再入国許可を受けた外国人は、通常の再入国許可を受けなくても、出国から再入国まで在留資格(および在留期間)の継続が認められます。ただし、3ヶ月以上の出国は、永住審査や帰化審査の際には在留期間リセット対象となってしまうためくれぐれもご注意ください。

みなし再入国許可の対象者

みなし再入国許可の対象となるのは、有効期間が3か月を超える在留資格を持ち、出国から1年以内(特別永住者の場合は2年以内)に日本に再入国する外国人です。ただし在留資格が「短期滞在」の外国人は、みなし再入国許可の対象とはなりません。また以下のような外国人も、みなし再入国許可を受けられませんのでご注意ください。 

  • 在留資格取消し手続き中の人
  • 逮捕や裁判の手続き中で国外逃亡のおそれがある人
  • 入管法違反で収容令書の発付を受けている人
  • 難民認定申請のため「特定活動」の在留資格で滞在している人
  • その他、法務大臣から「日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがある」等と認定された人

みなし再入国許可申請の流れ

みなし再入国許可申請は、出国当日に空港や港で行います。申請の流れは以下の通りです。

①空港や港で「再入国出国用EDカード」を受け取る
②カードの「みなし再入国許可による出国を希望する」という欄にチェックを入れる
③パスポートと一緒に出国審査官に渡し、「みなし再入国を希望する」と伝える(出国審査時)

※中長期在留者は、出国審査時に在留カードも持参する

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は、外国人が一時的に出国する際に利用できる「再入国許可申請」の手続きと「みなし再入国許可」について解説しました。審査のポイントと有効期間には注意して申請手続きを進めましょう。忙しく時間が無いという方は、専門家に申請をお願いすることも可能です。だいたい2万円程度で入管局に行く必要も無く手続きが完了します。依頼を希望する場合は、当事務所でも受け付けております。打ち合わせもオンラインで完了してすぐに申請手続きが可能です。まずは気軽に無料相談でお問い合わせください。

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